第1章 計画の策定にあたって 第1章 計画の策定にあたって 1 背景 本市では、平成11年3月に策定した「平塚市障害者福祉計画」以降、福祉、保健、医療、教育、権利擁護、就労、まちづくり、防災など多岐にわたる障がい者に関する施策の基本となる計画を策定し、総合的・横断的な取り組みを推進してきました。平成27年3月に策定した「平塚市障がい者福祉計画(第3期)」では、平成27年度から平成31年度までの5年間を対象に、「障がい理解の啓発と自立・社会参加の促進」、「地域生活支援の充実」、「暮らしやすい生活環境の拡充」を基本目標に掲げ、共生社会の実現を目指してきました。この間、国においては平成28年に「障害者差別解消法」、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、平成29年2月には、令和2年に開催される東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、共生社会の実現に向けた柱として、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」が閣議決定されました。更に、平成30年4月には、障がい者の望む地域生活の支援と障がい児支援のニーズ多様化へのきめ細かな対応などを促進するため、「障害者総合支援法」と「児童福祉法」の一部が改正されました。また、平成27年9月に誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現  のため「SDGs(持続可能な開発目標)」が国連サミットで採択され、平成28年6月には、誰もが活躍できる全員参加型の社会の実現を目指し「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定されました。このような状況を踏まえた中で、国では、平成30年3月に「障害者基 本計画(第4次)」を平成30年度からの5年間の計画として策定し、障がいの有無によって分け隔てられることなく、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けた施策の展開が図られています。また、神奈川県においては、平成28年10月に「ともに生きる社会かながわ憲章」が策定され、障がい者の権利や尊厳の保護などが一層図られることとなりました。平成31年3月には「かながわ障がい者計画」を平成31年度からの5年間の計画として策定し、障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指すこととされています。   2 計画策定の趣旨 障がい者をめぐる環境が大きく変化する中、障がい者が自らの意思により地域で自立した生活を送れる社会をつくるために、市町村が担う役割は引き続き重要なものとなってきています。今回策定する「平塚市障がい者福祉計画(第4期)」では、障がい者福祉制度などの法の改正及び新規制定や、社会情勢などの変化に対応するため、国や神奈川県の障害者計画と同じ5年間の計画とします。 3 計画の位置付け 本計画は、障害者基本法第11条第3項に規定する「市町村障害者計画」に位置付けられるものです。「市町村障害者計画」は、国の障害者基本計画や県のかながわ障がい者計画を基本としてその理念を踏まえ、本市における障がい者福祉に関する基本的な施策の方向性を定めるもので、「平塚市総合計画~ひらつか NEXT(ネクスト)~」を上位計画とする個別計画として位置付けられるとともに、他の個別計画とも整合を図りながら施策を推進します。 ページ下半分に図を掲載 障がい者福祉計画と関係計画との関係概念図について説明しています。 図の一番上には囲い文字で「平塚市総合計画~ひらつかNEXT(ネクスト)~」とあり、そこから2つの矢印が下に伸びています。1つ目の矢印は、「平塚市地域福祉リーディングプラン」「平塚市障がい者福祉計画(第4期)」「平塚市障がい福祉計画(平塚市障がい児福祉計画を含む)」と書かれた枠を指し、その枠の左側には「国の障害者基本計画」「かながわ障がい者計画」と書かれた枠があり、その枠から矢印が指されています。2つ目の矢印は、「その他の各課が所管する個別計画(子ども・子育て支援事業計画)(高齢者福祉計画(介護保険事業計画))(教育振興基本計画)など」と書かれた枠を指し、その枠の左側には1つ目の枠と両矢印で連携しています。 4 計画期間 本計画の計画期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間とします。 5 障がい者の範囲  この計画における障がい者の範囲は、障害者基本法第2条で規定されている「身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」を総称することとします。また、発達障害者支援法第2条に規定される自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)などの他、高次脳機能障がい及び難病により日常生活や社会生活に相当な制限を受ける方についても対象とします。(ただし、法令などにより、一部の事業では対象とならない場合もあります。)なお、この計画においては、児童を対象とした制度、施策事業、サービスについては「障がい児」と表記することとしましたが、その他のものについては年齢の区別なく「障がい者」と表記することとしました。 「障がい」の表記について 「障害」は、戦前までは「障碍」と表記していました。「碍」の本来の 意味は「何かしたくてもできない状態」ですが、当用漢字に入らなかったため、同じ発音の「害」に置き換えられたといわれています。しかし、一般的に「害」の字には「悪くすること」、「わざわい」など の否定的な意味があり、障がい者福祉団体から改善要望があることなどを踏まえ、この計画においては、可能な限り「障がい」の表記を使用することとしました。ただし、法令上の規定や制度などは、漢字による表記としました。なお、このような取り組みは、全国的に広がっています。