第6章  計画の推進 第6章 計画の推進 1 推進体制と見直し (1)推進体制 障がい者福祉施策は、福祉、保健、医療、教育、権利擁護、就労、まちづくり、防災などの広範囲な分野にわたることから、この計画に掲げた取組の実施にあたっては、福祉部障がい福祉課及び健康・こども部こども家庭課が中心となって、関係部課と連携を図りながら、総合的に取り組むこととします。    (2)進行管理 この計画に掲げた施策の進行管理は、成果を見極めるための目標を設定し、「Plan(計画)−Do(実行)−Check(点検)−Action(改善)」といった、PDCAサイクルの手法を取り入れた進行管理を行い、施策や取組の成果を定期的に測定し、取組の改善・効率化を図ります。 なお、これらの進行管理は、障害者総合支援法の規定により設置される「平塚市障がい者自立支援協議会」との連携を図りつつ、計画の全体的な調整とあわせて「平塚市障がい福祉施策推進懇話会」で行います。 ページ中央に図を掲載 「障がい福祉施策推進懇話会」と「障がい者自立支援協議会」との連携について説明をしています。 図の左側に「障がい福祉施策推進懇話会」を枠で囲み、すべての事業計画に関する進行の検証、計画の全体的な調整と説明を表記しており、図の右側に「障がい者自立支援協議会」を枠で囲み、ネットワークの構築や社会資源の開発・改善と説明を表記しており、その間を「連携」と表記した両矢印があります。 ページ下には進行管理(PDCAサイクル)の図を記載 この計画に揚げた施策の進行管理について説明しています。 枠の中に「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(点検)」「Action(改善)」が各々が枠の角に表記してあり、1つずつが矢印で繋がっており、周回しています。 (3) 後継計画の策定 この計画は、令和6年度までを計画期間としています。この計画の後継計画は、社会経済情勢や国・県の制度改正、更には障がい者のニーズの変化などを踏まえ、令和6年度中に策定し、令和7年度から実施するものとしますが、法改正の内容によっては、計画期間途中での対応が必要となることも想定されます。