5-1 補装具費の支給

最終更新日 : 2023年10月1日

対象

 身体障害者手帳または難病の医療受給者証をお持ちの方

備考

  • 補装具の種目によって、対象となる障がい及び程度が異なります。
  • 障がい者ご本人及び世帯員のうち、市民税所得割を最も多く納めている方の所得割額が46万円以上の場合は、この制度の対象外となります。
  • 世帯の範囲は、障がい者が18歳以上の場合はご本人と配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する住民票上の世帯全員です。

内容

 次の表の補装具の作製、修理又は借受けにかかる費用から利用者負担額を除した額を、補装具費として支給します。

     
補装具の種目および要件
種目 意見書の要否 耐用年数 障がい及び程度
視覚障害者用安全つえ 2~5年
(注1)
視覚障がいの方
義眼 2年
眼鏡 4年
補聴器 5年 聴覚障がいの方
人工内耳(音声信号処理装置の修理に限る) 要確認票
義肢(義手・義足) 要(処方箋含む) 肢体不自由の方
(車いすは原則として、下肢の1級または2級で歩行困難な方が対象です。)
装具 要(処方箋含む) 1~3年
(注1)
座位保持装置 要(処方箋含む) 3年
車いす(注2)
要(マスターカード、処方箋含む)
6年
電動車いす(注2) 要判定 6年
歩行器(注2) 5年
歩行補助つえ(注2)(注3) 2~4年
(注1)
座位保持いす 3年 肢体不自由の方(17歳以下)
起立保持具 3年
頭部保持具 3年
排便補助用具 2年
重度障害者意思伝達装置 5年 両上下肢機能全廃かつ音声言語機能障がいの方
またはALS等の神経・筋疾患の方
 (注1)種類や構造によって耐用年数が異なります。詳細は障がい福祉課へお問い合わせください。
 (注2)介護保険の貸与サービスが優先されます。
 (注3)歩行補助つえのうち、T字型・棒型は日常生活用具になります。

費用負担

 原則として、政令で定める費用の額(基準額)の定率1割負担となります。ただし、非市民税課税世帯または生活保護受給世帯の方の利用者負担はありません。また、基準額を超えた金額は自己負担が発生します。
 なお、基準額は、作製、修理又は借受けする補装具の内容によって異なります。

ご注意

  • 購入及び修理後の助成はできません。医師の診断が必要な場合もありますので、窓口で事前にご相談ください。
  • 申請の際は、見積書、医師の意見書、装具の処方箋、振込先の分かる預金通帳(注1)が必要です。

(注1)業者の代理受領をご希望される方は必要ありません。

  • ご本人または同一世帯親族以外の方が手続きする場合は、委任状と代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。
 委任状について
 申請時の本人確認書類について

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このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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