1-1 身体障害者手帳

最終更新日 : 2023年10月1日

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定められた範囲の障害程度に該当すると認められた方に対し、神奈川県が交付するものです。様々なサービス・制度を利用するために必要になります。対象となるのは、次のいずれかに永続する障がい(一定期間治療した結果、病状の変化がなくなったと判断された状態)のある方です。

  • 視覚障害(見る機能)
  • 聴覚障害(聞く機能)
  • 平衡機能障害(まっすぐ立つ、歩く機能)
  • 音声、言語、そしゃく機能障害(話す機能・噛みくだく機能)
  • 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能)
  • 内部機能障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓の各機能)

身体障害者手帳の交付申請

申請時の持ち物

 身体障害者手帳の交付申請には、本人確認書類と以下のものが必要です。
 なお、申請にあたっては、紙の手帳カード型手帳のいずれか一方をお選びいただきます。
 

身体障害者手帳申請時の持ち物一覧表
申請理由 顔写真 身体障害者手帳 診断書
新規交付  
等級変更・障害名追加・再認定
住所の変更    
本人氏名または保護者氏名の変更  
紛失または破損による再交付  
カード型手帳への切り替え  
返還(死亡等)    

 ※本人または同一世帯親族以外の方が申請する場合、委任状と代理の方の本人確認書類が必要です。

 
 ※氏名の変更の場合は、カード型手帳の方のみ顔写真が必要です。

 ※手帳の返還の際は、上記でお示ししたものの他、以下のものが必要になります。

顔写真について

 身体障害者手帳用の顔写真は、以下のものをご用意ください。

  • 縦4センチ・横3センチのもの
  • 原則として、1年以内に撮影したもの
  • 胸上、無背景のもの
  • 帽子、マスクを身に着けていないもの
  • カラー、白黒のいずれでも可(カード型手帳は、必ず白黒で印刷されます)

診断書について

 身体障害者手帳の申請には、身体障害者福祉法で定められた指定医の診断書が必要です。
 診断書の様式は、障がいの部位によって異なります。
 様式は障がい福祉課の窓口でお渡ししますので、申請前に窓口または電話にてご相談ください。

 なお、様式は神奈川県のホームページからダウンロードも可能です。
 ダウンロードした様式を使用される場合は、白紙のまま医師にお渡しください。
 身体障害者手帳申請用の診断書(神奈川県ホームページ)(外部リンク)

交付申請後の流れ(手帳のお渡しについて)

 申請から概ね2ヶ月程度で、神奈川県から身体障害者手帳が交付されます。
 交付が決定した後、平塚市障がい福祉課より、手帳の受取についてのご案内をお送りします。

  • 新規交付の方は、手帳の交付説明会にお越しいただき、その会場で手帳をお渡しします。
  • 新規交付以外の方は、原則として障がい福祉課の窓口にてお渡しします。

障がい福祉の制度案内

 障がい福祉課で発行しております制度案内の冊子は、次のリンクからダウンロードできます。
 冊子「障がい福祉の制度案内」(PDF:3MB)

 障がい福祉制度一覧表は、以下のPDFファイルをご参照ください。
 障がい福祉制度一覧表(PDF:425KB)

身体障害者手帳により利用できるサービス・制度

医療費の助成

補装具・日常生活用具

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このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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