生活管理指導短期宿泊事業

最終更新日 : 2021年4月27日

内容

 介護保険の認定で「非該当」となった高齢者が、在宅生活において支障がある場合、養護老人ホーム等に一時的に宿泊し、日常生活に関する指導・支援をします。 利用期間は原則60日が限度です。

対象者

 介護保険の認定で「非該当」となった高齢者で、一時的に施設で養護する必要がある方

利用者負担

 1日あたり  市県民税課税世帯・・・380円
       市県民税非課税世帯で一定の条件を満たす世帯・・・190円
       生活保護世帯・・・利用料免除
 
 ※その他、食材料費の負担があります。

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高齢福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9622(高齢福祉担当) /0463-21-9621(高齢者相談支援担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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