家族介護者支援短期入所事業

最終更新日 : 2021年4月27日

内容

 介護している家族が病気・出産・事故・災害等で介護ができなくなり、要介護状態の高齢者がやむを得ず短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用した場合、介護保険により給付される上限を超えてしまうことがあります。ご家族及び要介護者が全額自費負担の困難な場合に、介護保険を利用した時と同じ程度の負担額で短期入所できるよう支援します。
 利用期間は、原則60日が限度です。ただし、介護保険の短期入所生活介護の日数を含めて60日となります。

対象者

以下のすべての項目に該当する介護者
(1)65歳以上の要介護者を在宅で介護している
(2)疾病、事故又は災害等の理由により在宅での介護が困難
(3)介護保険の規定する支給限度額を超えて短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を継続して利用する必要があるが、家族全員が全額の自費負担が困難

利用者負担

 介護保険の負担分相当額、食材料費、滞在費等
 

受付窓口

 平塚市高齢者よろず相談センター又は担当ケアマネジャー

このページについてのお問い合わせ先

高齢福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9622(高齢福祉担当) /0463-21-9621(高齢者相談支援担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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