平成22年度の受付を開始しました。
対象者と補助額
次の1から3すべてに該当する方
1 平成16年4月2日から平成20年4月1日に生まれた幼児を幼稚園に通園させている保護者 2 その幼児は平塚市の住民であること 3 平成22年度市民税額が下表のいずれかに該当する世帯
公立幼稚園
(1)小学校1年生から3年生までの兄・姉がいない場合
| 園児の属する世帯区分 |
1人通園及び2人以上通園している場合の最年長者(園児の第1子) |
2人以上通園している場合の次年長者(園児の第2子) |
3人以上通園している場合の左以外の園児(園児の第3子以降) |
| 市民税又は市民税所得割が非課税となる世帯及び生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
年額 20,000円 |
年額 49,000円 |
年額 78,000円 |
(2)小学校1年生から3年生までの兄・姉がいる場合
第2子、第3子とは、小学校1年生から3年生までの兄・姉を含めて数えてください。
| 園児の属する世帯区分 |
小学校1〜3年生の兄・姉が1人おり、1人通園及び2人以上通園している場合の最年長者(小学校1〜3年生の兄・姉を含めて第2子) |
2人以上通園している場合の左以外の園児(小学校1〜3年生の兄・姉を含めて第3子以降)及び小学校1〜3年生に兄・姉が2人以上いる園児 |
| 市民税又は市民税所得割が非課税となる世帯及び生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
年額 35,000円 |
年額 78,000円 |
3人以上通園している場合は、(1)の表を御覧ください。
私立幼稚園
4,5歳児
(3)小学校1年生から3年生までの兄・姉がいない場合
| 園児の属する世帯区分 |
1人通園及び2人以上通園している場合の最年長者(園児の第1子) |
2人以上通園している場合の次年長者(園児の第2子) |
3人以上通園している場合の左以外の園児(園児の第3子以降) |
| A 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
年額 220,000円 |
年額 260,000円 |
年額 299,000円 |
| B 市民税及び市民税所得割が非課税となる世帯 |
年額 190,000円 |
年額 245,000円 |
年額 299,000円 |
| C 市民税所得割課税額が34,500円以下となる世帯 |
年額 106,000円 |
年額 203,000円 |
年額 299,000円 |
| D 市民税所得割課税額が183,000円以下となる世帯 |
年額 58 ,600円 |
年額 172,000円 |
年額 299,000円 |
| E 上記以外の世帯 |
年額 30,000円 |
年額 30,000円 |
年額 30,000円 |
(4)小学校1年生から3年生までの兄・姉がいる場合
第2子、第3子とは、小学校1年生から3年生までの兄・姉を含めて数えてください。
| 園児の属する世帯区分 |
小学校1〜3年生の兄・姉が1人おり、1人通園及び2人以上通園している場合の最年長者(小学校1〜3年生の兄・姉を含めて第2子) |
2人以上通園している場合の左以外の園児(小学校1〜3年生の兄・姉を含めて第3子以降)及び小学校1〜3年生に兄・姉が2人以上いる園児 |
| A 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
年額 240,000円 |
年額 299,000円 |
| B 市民税及び市民税所得割が非課税となる世帯 |
年額 218,000円 |
年額 299,000円 |
| C 市民税所得割課税額が34,500円以下となる世帯 |
年額 155,000円 |
年額 299,000円 |
| D 市民税所得割課税額が183,000円以下となる世帯 |
年額 108,000円 |
年額 299,000円 |
| E 上記以外の世帯 |
年額 30,000円 |
年額 30,000円 |
3人以上通園している場合は、(3)の表を御覧ください。
3歳児
(5)小学校1年生から3年生までの兄・姉がいない場合
| 園児の属する世帯区分 |
1人通園及び2人以上通園している場合の最年長者(園児の第1子) |
2人以上通園している場合の次年長者(園児の第2子) |
3人以上通園している場合の左以外の園児(園児の第3子以降) |
| A 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
年額 220,000円 |
年額 260,000円 |
年額 299,000円 |
| B 市民税及び市民税所得割が非課税となる世帯 |
年額 190,000円 |
年額 245,000円 |
年額 299,000円 |
| C 市民税所得割課税額が34,500円以下となる世帯 |
年額 106,000円 |
年額 203,000円 |
年額 299,000円 |
| D 市民税所得割課税額が183,000円以下となる世帯 |
年額 58,600円 |
年額 172,000円 |
年額 299,000円 |
| E 上記以外の世帯 |
年額 15,000円 |
年額 15,000円 |
年額 15,000円 |
(6)小学校1年生から3年生までの兄・姉がいる場合
第2子、第3子とは、小学校1年生から3年生までの兄・姉を含めて数えてください。
| 園児の属する世帯区分 |
小学校1〜3年生の兄・姉が1人おり、1人通園及び2人以上通園している場合の最年長者(小学校1〜3年生の兄・姉を含めて第2子) |
2人以上通園している場合の左以外の園児(小学校1〜3年生の兄・姉を含めて第3子以降)及び小学校1〜3年生に兄・姉が2人以上いる園児 |
| A 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
年額 240,000円 |
年額 299,000円 |
| B 市民税及び市民税所得割が非課税となる世帯 |
年額 218,000円 |
年額299,000円 |
| C 市民税所得割課税額が34,500円以下となる世帯 |
年額 155,000円 |
年額 299,000円 |
| D 市民税所得割課税額が183,000円以下となる世帯 |
年額 108,000円 |
年額 299,000円 |
| E 上記以外の世帯 |
年額 15,000円 |
年額 15,000円 |
3人以上通園している場合は、(5)の表を御覧ください。
・園児1人目、2人目、3人目以降によって補助される額が変わります。
・所得の申告をしていない方は補助額が決定できませんので、所得の申告をしてください。
・途中入園の場合は、月割計算をした補助額となります。
・途中退園の場合は、上記補助額と異なることがあります。
・園児の属する世帯に2人以上の所得がある場合は、
(1)園児の父母の収入を主として生計を立てている方・・父母の課税額の合計額
(2)園児の祖父母の収入を主として生計を立てている方・・祖父母と父母の課税額の合計額
・単身赴任をしている保護者の方の課税額も含まれます(課税額の証明書が必要です)。
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