| ◆会議の開催 |
市議会はいつも開かれているわけではなく、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
今度の定例会の日程
本市の定例会は、条例によって、3月・6月・9月・12月の年4回開かれます。
| ◆本会議と委員会 |
【本会議】 全議員で構成する会議を本会議といいます。本会議は市長から提出された議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。議員は、ここで市長から提出された議案の提案理由を聞いたり質疑などを行います。
提出された議案のうち、専門的にくわしく審議する必要があるものは委員会に付託し、そこで審議されます。
【常任委員会】 常任委員会では、その部門に属する所管事項の調査を行い、付託された議案、請願などを審査し、その結果を各常任委員長が議長に報告します。
平塚市には4つの常任委員会が設置されています。常任委員会の各委員
名称 ( )は定数
所管事項
総務経済常任委員会(8人)
企画部、総務部、経済部、公営事業部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の所管に属する事項及び他の常任委員会の所管に属しない事項
環境厚生常任委員会(8人)
福祉部、健康・こども部、福祉事務所、環境部、市民病院の所管に属する事項
教育民生常任委員会(7人)
市民部、教育委員会の所管に属する事項
都市建設常任委員会(7人)
防災危機管理部、まちづくり政策部、まちづくり事業部、土木部、消防本部の所管に属する事項
【特別委員会】
特別委員会は、必要がある場合に議会の議決により設置されます。
【議会運営委員会】
議会運営委員会は、議会の運営に関する事項について協議するために設置されています。
◆定例会のながれ 各定例会の初日の本会議で、議案の提案説明が行なわれます。本会議の2日目から5日目にかけて、議案質疑と一般質問を合わせた形で総括質問が行われます。また、提出された議案を、専門的にくわしく審議するために、引き続き常任委員会で審査をします。これを「委員会へ付託する」といいます。
この委員会が終了した後、本会議でその審査経過と結果が報告され、賛成や反対の討論を行った後、採決を行います。(討論が行われない場合もあります。)
議案(市長提案) 議案(議員提案) 請 願 本会議
第1日提出議案の説明 本会議で討論、採決 ↓ ↓ 本会議
第2日総括質問 請願受理の締切り ↓ ↓ 本会議
第3日総括質問 ↓ 本会議
第4日総括質問 ↓ 本会議
第5日総括質問、委員会付託 委員会付託 ↓ ↓ 常任
委員会審査(1日2委員会同時開催) 審査 ↓ ↓ 本会議
第6日委員長報告、討論、採決 委員長報告、討論、採決
◆会議のおもなルール 会議は、民主的にスムーズに行われることが大切であり、そのために一定のルールにしたがって会議が運営されます。 代表的なものをご紹介いたします。
【定足数の原則】 議員定数の半数以上が出席しないと、会議を開くことができません。
【過半数議決の原則】
議決するには、特別なものを除き、原則として会議に出席している議員の半数を超える賛成または反対が必要です。
【一事不再議の原則】
一度議決したものについては、同じ内容のものは、その会期中に再び審議することができません。
【会議公開の原則】
特に秘密会の議決をしない限り、会議の様子は市民に公開することになっています。(傍聴の自由、報道の自由、会議録の公開)
◆市議会の仕事 議会には、平塚市の意思を決定する機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。
代表的なものをご紹介します。【議決権】
市の意思を決定するために議会に与えられた最も基本的な権限で、市長や議員から提出された議案(条例の制定・改正・廃止、予算、決算、重要な契約の締結など)について、審議し可否を決定することです。
【選挙権】
議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙することです。
【同意権】
市長が市の行政上重要な地位にある人(副市長・監査委員・教育委員会委員など)を任命するとき、議会の同意を必要とすることです。
【検査及び監査請求権】
議会が市の行政を監視する一つの方法で、市の事務が議会の議決どおり執行されているか検査したり、監査委員に監査を求めることです。
【調査権】
議会が、市の事務に関する調査を行うことです。
【意見書提出権】
議会が市の公益に関する事柄について、国などの関係機関に対して意見書を提出することです。
【請願受理権】
市民の要望や意見を行政に反映させるため、市民から提出された請願を受け、審議することです。
◆議会が議決する主な事項
・条例を制定、改正、廃止すること。 ・予算を定めること。 ・決算を認めること。 ・市の税金の賦課徴収、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関すること。 ・条例で定める契約の締結や、財産の取得又は処分をすること。 ・副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。 ・その他、法律や政令、条例により市議会の権限に入ること。
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