保 育 園 (所)入 園 案 内

 
 
目次
 
   保育園とは  
   保育園に入園できるお子さんは  
   入園の申し込みは  
   申し込みをするときに提出する書類は  
   入園の決定は  
   保育の実施期間は  
   保育料は  
   入園後の届出は  
     
   その他  
 
 
   
  ○保育園とは     (保育園一覧を見る保育園マップを見る  
 

 保護者が働いていたり病気などの理由で、日中家庭でお子さんを保育することができないとき、保護者に代わって保育できる人がいない家庭のお子さんをお預かりする施設です。
 したがって、幼稚園とは違い、就学前の教育や集団生活に慣れさせるためなどの理由では、保育園に入園することはできません。保育に欠ける理由がなくなったときは、保育園を退所していただくことになります。

 
 
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  ○保育園に入園できるお子さんは
  保護者が次のいずれかに該当して、日中保育することができない場合です。  
 
1. 家庭外労働  家庭外で仕事をする場合
2. 家庭内労働 家庭内で日常の家事以外の仕事をする場合
3. 出産 母親が出産前後である場合
4. 病気 病気又は障がいがある場合
5. 病人の看護 病人又は障がい者(児)の介護をしている場合
6. 家庭の災害 火災、風水害、地震などの災害の復旧にあたっている場合
7. その他 上記1.〜6.に類する状態にある場合

同居している祖父母等が65才未満の場合は、保護者と同様の上記の「日中保育ができない理由」が必要です。 

※保護者が求職中の場合でも保育園の入園申込をすることができます。

 
 
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  ○入園の申し込みは  
 

 入園申し込みは市役所こども家庭課(18番窓口)で随時受け付けています。
 入園日は、申込書が提出された日以降、福祉事務所が決定した日としますが、入園日は原則として毎月の初日からです。
 保育園申込書は平成20年4月分から平成21年3月入所分まで有効です。 

現在、平成20年12月1日(月)入所分の申し込みを受け付けています(締め切りは11月17日(月))。
 
 ☆市外の保育園を希望する場合☆
 必要書類や申し込み手続きは、市内の保育園を希望する場合と同じです。だたし、保育園の名称・保育時間・受け入れ月齢などは希望する市町村であらかじめ確認しておいてください。また、その市町村と協議する関係から 、早めの申し込みをお願いします。

   

 
 
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  ○申し込みをするときに提出する書類等は
インターネットから必要な用紙がダウンロードできます。ご利用ください。)
 
  1.保育所(園)入所申込書(入園希望児童1人につき1枚必要です)
2.保育所(園)入所の調査書及び健康調査書(入園希望児童1人につき1枚必要です)
3.保育を必要とする理由を証明するための書類
入園の理由 証明する書類
家庭外労働  就労証明書(同居の65歳未満の祖父母が働いている場合は祖父母も提出)
家庭内労働 就労状況申告書(母親が商業・農業・内職等に従事している場合)
出産 母子手帳のコピー(表紙と出産予定日が記載されている部分)
病気 診断書又は身体障害者手帳のコピー
病人の看護 通園(通学)証明書(保護者が家族の施設通園や通学などに付き添っている場合)
診断書又は身体障害者手帳のコピー
家庭の災害 り災証明書
その他 その他の事実を証明する書類
  • 上記以外に必要に応じて、その他の関係書類を提出してください。
  • 求職中の方で、就労先が決まった場合はできるだけ早く就労証明を提出してください。
  • 65歳未満の祖父母と同居している方は、祖父母の就労証明書(就労状況書)又は診断書が必要です。

4.保育料を決めるための書類(書類はお返しできませんので、必要な方はコピーを提出してください。)

給与所得者の場合
平成19年分の給与所得の源泉徴収票(年末調整済みのもの)
 
確定申告者の場合

平成19年分所得税確定申告書の控(受付印のあるもの)
 
市民税申告者の場合

平成20年度分市民税申告書(控)
※平成19年分所得税額の合計が0円で、平成19年1月1日に平塚市に住民票がなかった方は、住民票があった市町村が発行した平成19年度市民税納税通知書又は平成19年度課税証明書が必要となります。

5.保護者の印鑑

6.外国人登録をされている方は、外国人登録証を持参してください。

 
 
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  ○入園の決定は  
   保護者の勤務状況や家庭状況の諸事情・保育園の入園状況などを総合的に判断し、保育園に入園する必要が高い児童から順次入園を決めさせていただきます。
 入園可否については、20日頃に結果連絡をします。
 入園が可能な場合は、後日保育園長との面談を行います。ただし、入園後に提出いただいた書類と事実が異なる場合、入園を取り消す場合があります。入園できず、保留となった方は、初回のみその旨連絡いたしますが、以後は入園内定になった時のみに連絡をさせていただきます
 
 
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  ○保育の実施期間は  
   保育の実施期間は、原則として卒園までの範囲で保護者の方が希望される期間です(出産・病気・看護 の場合は除きます)。また、入園時に承諾された期間後に引き続き入園希望される場合には、その都度保育の実施要件に該当しているか審査します。
 なお、保育の実施要件に該当しなくなったことが判明した場合には、保育園を退所していただくことになります。
 
 
 ☆求職を理由に入園された方へ☆
 求職を理由に入園された方の保育の実施期間はおおむね1か月です。就労が決まり次第就労証明書を提出してください。
 
 
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  ○保育料は     (保育料一覧を見る)  
   保育料は前年分の父母の税金の合算額と入園する月の1日現在の年齢により決定し、年度の途中で年齢が変わっても、その年度の保育料は変わりません。
 保育園入園後は、登園の有無にかかわらず、在籍中の保育料はお支払いいただきます。
 次のような場合は、保育料が変わる場合がありますので、必ずこども家庭課へ届け出てください。
 ・当初の所得税が変わったとき(確定申告や修正申告をしたとき)
 ・家庭の事情等が変わったとき(再婚・離婚等)
 保育料は原則口座引落しでお支払いいただきます。
 
 
 保育料はお子さんの父母以外の扶養義務者(同居の祖父母を含む)の前年(度)中の課税額で決定する場合もあります。
 
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  ○入園後の届出は  
   次のような場合は、ただちにこども家庭課まで届け出てください。
保育園をやめるとき
 転居(転出)・保護者の退職・育児休業・出産予定・病気の全快等で退所する場合は、必ず事前に市又は保育園に連絡し退所届出書を出してください。届出が遅れると保育園に通わなくても保育料をお支払いいただく場合があります。
勤務先の変更
 勤務する会社を変更することになった場合は、新しく勤務する会社の就労証明書を提出してください。
住所変更・氏の変更・世帯構成の変更・転園希望
異動等届出書を提出してください。
申込時と入園理由や内容に変更がある場合
その都度変更したものの証明書などを提出してください。

 保育園入園継続
 年度を更新して入園を継続される場合は、1月下旬頃「保育を必要とする理由を証明するための書類」及び「保育料を決めるための書類」を提出していただき、確認を行います。
 
 
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○その他
   就労について  
 保育園に入園できる理由としての就労時間は、基本的に保育園開園時間内の1日4時間以上で就労日数はおおむね月15日以上の勤務が必要です。保育園は家庭内で児童の保育ができない理由がない場合は入園ができません。

 市外へ転出されても同じ保育園を希望する場合

 保育園が同じであっても、市外へ転出される方は、必ず事前にこども家庭課までご連絡ください。改めて転出先の市町村に申込書を提出していただくことになります。 

 ならし保育

 お子さんが慣れるまでの間は、短時間で保育を終了します。個人差はありますが、おおむね10日間くらいで1日保育となります。
 
 
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お問い合わせは、
 平塚市健康・こども部こども家庭課まで
 254−8686 
 神奈川県平塚市浅間町9番1号(18番窓口)
 0463−23−1111
 保育担当 内線2214

   

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