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特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当とは・・・

 この制度は精神、知的または身体障害者等(内部障害を含む。詳しくは、神奈川県子ども家庭課ホームページを参照)で、政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当てを支給するものです。

  神奈川県子ども家庭課ホームページ(外部リンク) 
  ○障害のあるお子さんのために(特別児童扶養手当)・・・リーフレットもあります。 
  ○特別児童扶養手当の障害認定基準について


<手当額の変更について>
平成24年4月分から手当額が変更されます。

重度障害児の場合
 1人につき月額50,550円 ⇒ 50,400円
中度障害児の場合
 1人につき月額33,670円 ⇒ 33,570円

支給要件

 日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障害等(中程度以上)の状態にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方。ただし、次のいずれかに該当するような場合は受給資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。受給資格がなくなった後に受け取った手当は、返還していただくことになりますのでご注意ください。

  1 対象児童が、児童福祉施設等に入所したとき。
  2 対象児童 の障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき。
  3 対象児童やその父母又は養育者が、日本国外に転出したとき。
  4 対象児童の父母又は養育者が、対象児童の面倒をみなくなったとき。
  5 対象児童の養育者が、対象児童と別居したとき。
  6 対象児童が、障害を理由とする公的年金を受けるようになったとき。
  7 その他(証書の注意事項を参照してください。)

所得制限


扶養親族等の数 平成22年分所得額
請求者 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
1人増すごとに 380,000円加算 213,000円加算


1 請求者およびその扶養義務者の平成22年中の所得額が、上記限度額以上ある場合はその年度(8月から翌年の7月まで)の手当は停止されます。

2 この所得額は、給与所得のみの場合は、給与所得控除後の額です。
 

諸控除・・・   
 下記の諸控除があるときは、その額を所得証明書の所得額より差し引いて表中の制限額と照らし合わせてください。
請求者 配偶者・扶養義務者
 控除の種類 控除額  控除の種類  控除額 
 社会・生命保険料相当額(一律)   80,000円  社会・生保険料相当額(一律) 80,000円 
 障害者控除  270,000円  障害者控除 270,000円
 特別障害者控除 400,000円  特別障害者控除 400,000円
 勤労学生控除 270,000円  勤労学生控除 270,000円
 寡(夫)婦控除 270,000円  寡(夫)婦控除 270,000円
 特別寡婦控除 350,000円  特別寡婦控除 350,000円
 老人扶養控除 100,000円  老人扶養控除 60,000円
 老人控除対象配偶者 100,000円   
  
 特定扶養親族 250,000円
 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除の控除相当額
 肉用牛の売却により事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額
 ※扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く。
 (注)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。
 
 
手当の額(平成24年4月分から)
 重度障害児の場合 1人につき 月額50,400円
 中度障害児の場合 1人につき 月額33,570円

必要書類

 1.請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書)
 2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
 3.対象児童の障害について医師の診断書(所定の様式)
   ●療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳[1級から概ね3級まで。ただし視覚障害
   (視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等]をお持ちの
   方は、診断書を省略できる場合があります。
 
 4.特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)
 5.その他必要なもの
   ●印鑑・預金通帳(請求者本人名義のもの)
   ●上記のうち、1,2,3(診断書の場合)については交付日から1か月以内のもの

 ※詳細についてはこども家庭課の窓口にて個別にご案内しております。

支給方法

手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定した金融機関の口座に支払われます。

有期認定

 有期認定とは、児童の障害の状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。一定の期間を過ぎると、引き続き手当てが受けられるかどうか再認定が必要となります。有期期限までに診断書(原則として有期期限の当月、または前月中に診断を受けたもの)等を提出してください。また、障害の状態によっては診断書を省略できる場合がありますので詳しくはこども家庭課へご相談ください。
●提出期限までに診断書等の提出がされないときは、その期間の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
●所得制限を超えたため、手当が支給停止中の方は手続きを省略することができますが、所得状況届の提出や所得の修正申告等による再認定により遡及して手当を支給する場合、診断書を提出した月までの手当は支給されませんので、ご了承ください。

所得状況届

 所得状況届は、前年の所得によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給できるかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間(8月11日から9月10日まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
●未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。前年、所得制限額を超えていたため手当が支給停止だった方も必ず提出してください。

問い合わせ先

 平塚市健康・こども部 こども家庭課 児童手当・医療担当
 〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号(本庁舎1階17番窓口)
 電話:0463-23-1111(代表) 内線:2216
 電話:0463-21-9844(直通) FAX:0463-21-9738
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こども家庭課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9738

直通電話番号:0463-21-9842(子育て応援担当) /0463-21-9843(こども総合相談担当)/0463-32-2738(こども発達支援担当) /0463-21-9844(児童手当・医療担当) /0463-21-9612(保育担当)

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