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【国保給付】海外で治療を受けた場合

海外療養費

平塚市の国保に加入している人が、病気やけがのため、海外でやむをえず治療を受けた場合、申請により一部医療費が払い戻される場合があります。

次の点に注意してください

◆海外療養費は日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
 

 海外で治療を受けた場合、日本国内の保険医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(海外で実際に支払った額の方が低い場合はその額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が療養費として支給されます。 
 なお、外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率により日本円に換算し、支給額を決定します。

◆日本国内で保険適用でない医療行為は給付の対象になりません。
 世界でもまれな最先端医療、美容整形、心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術、交通事故やけんかなどの第三者行為や不法行為に起因する病気・けがなどは対象外ですので、注意してください。あくまでも、その医療行為が日本国内で保険診療の対象となっているものに限られます。
 なお、自然分べんも保険医療対象外ですが、出産育児一時金が支払われます。

◆治療目的での渡航は対象外です。
 海外療養費を申請できるのはやむを得ず海外で治療を受けた場合に限ります。海外での治療を目的とした渡航の場合には対象外となりますのでご注意ください。

◆支給金額は一定ではありません。
 海外で治療を受ける場合、同じ病気でも国や医療機関によって請求される金額が大きく異なります。また、日本で保険証を持たずに医療機関にかかるのと同じで、自由診療(医療機関が自由に価格を決められる診療)となります。これに対し、支給額は日本で保険を使って治療を受けた場合の金額で計算するため、実際に支払った額よりも大幅に少なくなる場合があります。

◆平塚市への払い戻し金の請求期限は、その治療費を支払った翌日から起算して2年間です。

申請から支給までの流れ

<海外で>
1 受診した海外の医療機関で、一旦かかった医療費の全額を支払います。必ず領収書を受け取り、保管しておいてください。

2 その医療機関で、次の書類を現地の医師に記入してもらってください。
 ・様式A:診療内容明細書(診療の内容を明記した書類) 
  様式はこちら(PDFファイル975KB)からダウンロードするか、保険年金課(12番窓口)で配布していますので、渡航前に用意して
  ください。
 ・
様式B:領収明細書(領収書の内訳を明記した書類)
  様式はこちら(医科:PDFファイル95KB歯科:PDFファイル89KB)からダウンロードするか、保険年金課(12番窓口)で配布して
  いますので、渡航前に用意してください。
※様式A・様式Bともに各月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要となります。

<帰国後>
3 必要書類等を持参して平塚市保険年金課(12番窓口)に申請してください。

4 提出された書類を審査した後、申請時に指定していただいた口座に平塚市から保険給付分が払い戻されます。(通常、申請から2〜
  3か月ほどかかります。) 

申請に必要なもの

・国民健康保険証
・印鑑(認印でかまいません)
・領収書(原本)
・振込先が確認できるもの
・様式A(診療内容明細書)
・様式B(領収明細書)
・様式A、様式Bおよび領収書を日本語に翻訳したもの(日本語に翻訳されていないと申請を受け付けることができません)

お問い合せ

平塚市健康・こども部保険年金課給付担当(平塚市役所本庁舎1階12番窓口)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話:0463-23-1111(代表)
内線:2246・2247・2261
直通:0463-21-8776
FAX:0463-21-9742
 
受付時間:(平日)8:30〜17:00 (毎月第4土曜日)8:30〜12:00
 ※12月29日から1月3日までは除きます。

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このページについてのお問い合わせ

保険年金課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9742

直通電話番号:0463-21-8776(給付担当) /0463-21-8775(保険税担当) /0463-21-8777(国民年金担当) /0463-21-9768(後期高齢者医療担当)

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