交通事故や傷害事件などで国民健康保険を使いたい場合
交通事故や傷害事件などのように、第三者(加害者)から傷害を受けた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要があれば国民健康保険で治療を受けることもできます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。国民健康保険を使う場合には、必ず事前に連絡をし、必要書類の提出をしてください。
手続きに必要なもの
・国民健康保険証
・印鑑
・第三者行為による被害届(保険年金課給付担当に用意してあります)
・交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ)
お問い合わせ
平塚市健康・こども部保険年金課給付担当(平塚市役所本庁舎1階12番窓口)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話:0463-23-1111(代表)
内線:2246・2247・2261
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FAX:0463-21-9742
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※12月29日から1月3日までは除きます。
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