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【国保】国民健康保険の脱退手続きについて

脱退手続きが必要なとき

・平塚市から転出するとき
・他の健康保険に加入したとき、他の健康保険の被扶養者になったとき
・生活保護を受けることになったとき
・加入者が死亡したとき

脱退手続きについて

異動事由 手続きに必要なもの
平塚市から転出するとき ・国民健康保険証
・認印
他の健康保険に加入したとき
他の健康保険の被扶養者になったとき
・国民健康保険証(全員分)
・他の健康保険の保険証(全員分)
・認印
生活保護を受けることになったとき ・国民健康保険証
・認印
・生活保護開始決定通知書
加入者が死亡したとき ・国民健康保険証(全員分)
・認印
・喪主の預貯金通帳等
・喪主の確認資料(葬祭費の領収書または会葬礼状等)

※国民健康保険の脱退手続きをしないと、国民健康保険税が課税されたままとなりますので、世帯内に異動が生じた場合は、14日以内に届出をしてください(職場の健康保険等に加入した場合には、国民健康保険の脱退手続きが必要となります)。
※平日に届出ができない方は、毎月第4土曜日午前の窓口開庁をご利用ください。

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保険年金課(保険税担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9742

直通電話番号:0463-21-8775

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