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【国保】国民健康保険被保険者証(保険証)について

保険証の取扱について

 保険証は、正式には「国民健康保険被保険者証」といいます。国民健康保険に加入すると、1人に1枚保険証が交付されます。保険証は、国民健康保険の被保険者であるということを証明する大切なものです。日頃から取扱にご注意ください。医療機関で診療を受けるときは、必ず保険証を提示してください。保険証を提示せず診療を受けると、医療費を全額自己負担しなければなりません。

保険証の郵送について

 転入による新規加入の場合や顔写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証・パスポート等)による本人確認ができない場合は、保険証を郵送交付します。その場合は、日本郵便の配達員が直接手渡しにより配達する簡易書留郵便で、住民票の住所(世帯主宛)に郵送します。
 保険証配達時に不在かつ居住の事実が確認できた場合に限り、日本郵便の配達員が不在連絡票を投函しますので、ご都合の良い日に郵便局に再配達を希望されるか、直接郵便局でお受け取りください。
 なお、表札等が出ていないなどの郵便事情により、保険証が平塚市に戻ってきている場合があります。再度、住所を確認し郵送するよう努めておりますが、しばらく経っても届かない場合は、保険年金課保険税担当(平塚市役所本庁舎1階13番窓口)までお問い合わせください。

保険証の有効期限について

 現在お持ちの保険証の有効期限は、原則として「平成25年9月30日」です。ただし、納付状況や平成20年4月の医療制度改正等により、保険証の有効期限が異なる場合があります。
 
(1)75歳以上の方すべてと65歳以上75歳未満で一定以上の障害のある方は、後期高齢者医療制度へ移行します。
(2)退職者医療制度が廃止されます。ただし、経過措置のため、65歳の誕生日の属する月(1日生まれは前月)の末日までは、引続き退職被保険者(本人)・退職被扶養者となります。一般被保険者への移行による、保険税の税額及び保険医療機関等での窓口負担割合の変更はありません。
 ※退職被保険者(本人)・退職被扶養者の保険証の見分け方
  保険証の有効期限の下に「(退職・被保険者)及び(退職・被扶養者)」の記載があります。
 
○昭和11年10月2日〜昭和13年9月30日生まれで一般被保険者の方
 有効期限は、75歳の誕生日の前日です。75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度に移行することになります。75歳の誕生日から有効の保険証は、75歳の誕生日までに郵送されます。
○昭和21年10月2日〜昭和23年9月1日生まれで退職被保険者(本人)・退職被扶養者の方
 有効期限は、65歳の誕生日の属する月(1日生まれは前月)の末日です。該当の方は、国民健康保険の一般被保険者に移行することになります。新しい保険証は、有効期限までに郵送します。
○上記事例にあてはまらない退職被扶養者の方
 有効期限は、退職被保険者(本人)と同じになります。該当の方は、国民健康保険の一般被保険者に移行することになります。新しい保険証は、有効期限までに郵送します。

医療費負担について

 国民健康保険で保険医療機関等にかかる場合は、通常、個人の窓口負担は保険診療費用の3割ですが、「各種受給者証」または「各種医療証」をお持ちの場合、「保険証」との併用により、「各種受給者証」または「各種医療証」記載の窓口負担割合で受診することができます。

臓器提供意思表示シール貼付欄について

 保険証の裏面に、臓器提供意思表示欄を設けましたが、意思表示の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、記載内容を他人に知られたくない場合は、保険証台紙の裏面にある目隠しシール(個人情報保護シール)を貼付して使用することができます。
 臓器提供意思表示及び臓器移植についてのお問い合わせは、
(社)日本臓器移植ネットワークのページへ(外部リンク)

※上記ホームページでも情報を提供しています。また、パソコンからインターネットを通じて、臓器提供意思表示を登録することもできます。

ジェネリック医薬品希望の意思表示について

 保険証台紙裏面の目隠しシールは、臓器提供意思表示欄の記載内容が他者へ知られることを保護するとともに、保険医療機関等の窓口における、ジェネリック医薬品の希望に関する意思表示カードとしても利用することができます。

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このページについてのお問い合わせ

保険年金課(保険税担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9742

直通電話番号:0463-21-8775

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