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【国保給付】病院等で支払う一部負担金について

療養の給付

病院等で支払う一部負担金

医療機関(病院・診療所等)の窓口で保険証や医療証を提示することにより、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、さまざまな医療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。

次のような給付が受けられます

・診察

・治療

・薬や注射などの処置

・入院および看護(入院時の食事代は別途負担)

・在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護

・訪問看護(医師が必要であると認めた場合)

年齢などによって負担割合が異なります

    未就学児  → 2割
       
       ↓
  
  一般被保険者
  退職被保険者(本人・家族) → 3割
 
       ↓
 
高齢受給者該当  → 2割※(ただし現役並所得者は3割)
 
 
平成25年3月31日まで1割

一部負担金の減免

窓口で支払う一部負担金の支払を猶予、減額、免除する制度があります。

 
以下のいずれかに該当し、一部負担金の支払いがどうしても困難な場合は相談してください。

・地震、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、心身障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき

・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき

・事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

・上記に類する事由があったとき

減免等の期間は、徴収猶予が6か月以内、減額・免除が3か月以内です。

パンフレットのダウンロード(PDFファイル、28KB) 要綱のダウンロード(PDFファイル、12KB)

保険給付の対象とならない診療・給付の制限を受けるもの

保険給付の対象とならない診療

・入院時の差額ベッド代
・健康診断
・予防接種
・美容のための整形手術、歯列矯正
・正常妊娠、分娩                   
・保険のきかない診療 等

給付の制限を受けるもの

・医師の指示に従わなかったとき
・けんかや泥酔によるケガ
・自殺未遂や犯罪による病気やケガ
 

お問い合わせ

平塚市健康・こども部保険年金課給付担当(平塚市役所本庁舎1階12番窓口)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話:0463-23-1111(代表)
内線:2246・2247・2261
直通:0463-21-8776
FAX:0463-21-9742
 
受付時間:(平日)8:30〜17:00 (毎月第4土曜日)8:30〜12:00
 ※12月29日から1月3日までは除きます。

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このページについてのお問い合わせ

保険年金課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9742

直通電話番号:0463-21-8776(給付担当) /0463-21-8775(保険税担当) /0463-21-8777(国民年金担当) /0463-21-9768(後期高齢者医療担当)

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