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【国保給付】資格喪失後の受診について

他の保険に変更後に平塚市国民健康保険で医療にかかってしまった場合には

 平塚市の国民健康保険だった方が、他の健康保険組合や、転出により他の市町村の国民健康保険に変わった場合、平塚市の国民健康保険の資格はなくなります。
 
 そのため、資格を喪失した後に平塚市の国民健康保険で医療を受けた場合には、給付した金額を本人に請求させていただく場合があります。

市からの通知

 資格喪失後の保険給付分についての「診療費の返還」通知が市から送付されます。

送付される時期

 資格喪失の手続きをされてからおおむね4か月後。(ただし、医療機関からの請求時期により遅れる場合もあります)
 
 返還通知が届いたら、記載されている期日までに返還金をお支払いください。

健康保険等への請求

 受診されたときに実際に加入されていた健康保険から給付を受けられる場合があります。
 請求方法については、各健康保険組合等にお問い合わせください。 

お問い合わせ

平塚市健康・こども部保険年金課給付担当(平塚市役所本庁舎1階12番窓口)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話:0463-23-1111(代表)
内線:2246・2247・2261
直通:0463-21-8776
FAX:0463-21-9742
 
受付時間:(平日)8:30〜17:00 (毎月第4土曜日)8:30〜12:00
 ※12月29日から1月3日までは除きます。

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このページについてのお問い合わせ

保険年金課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9742

直通電話番号:0463-21-8776(給付担当) /0463-21-8775(保険税担当) /0463-21-8777(国民年金担当) /0463-21-9768(後期高齢者医療担当)

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