負傷、疾病等により移動困難な人が、医師の指示で緊急の必要性があって移送されたときには、申請によって、その費用のうち審査で認められた金額を支給します。
■申請に必要なもの
・移送を必要とする医師の意見書
・移送経路、移送手段のわかる書類
・移送費用のわかる領収書
・国民健康保険者証
・口座番号のわかるもの
・印鑑
■緊急的な必要性が条件ですので、以下のような場合は認められません。
・通院のためのタクシー代等
・入院先が自宅から遠いため、近くの病院に転院するなど
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