国民健康保険税は、医療分・後期支援分・介護分(※)の所得割額・均等割額・平等割額という3つの項目をそれぞれ算出し、最終的に世帯で合算した金額となります。平成20年度より、後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期支援分が設けられました。 ※国民健康保険被保険者のうち、40歳から64歳までの方は、国民健康保険税の中で介護分が課税されます。
詳しくは、国民健康保険税の算定方法についてをご覧ください。
国民健康保険への加入手続きをした日からではなく、国民健康保険の資格を取得した月から課税されます。そのため、手続きが遅れると国民健康保険税をさかのぼって納付することになりますので、世帯内に異動が生じた場合は、14日以内に届出をしてください。
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となっています。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、納税通知書は世帯主にお送りします。
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