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【国保給付】高額療養費について

高額療養費とは                  

 病気やケガなどで同じ月内の医療費が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。 
 高額療養費支給該当世帯には、保険年金課から「高額療養費支給申請書」を送付いたします。申請書がお手元に届くのは、診療があった月の約2,3か月後となります。
 
※70歳未満の方と、70歳以上で非課税世帯に属されている方には、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。

自己負担限度額について

◆70歳未満の方の自己負担限度額
  自 己 負 担 限 度 額 多数該当※1
一般 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1% 44,400円
上位所得 150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1% 83,400円
住民税非課税 35,400円  24,600円


◆70歳以上の方の自己負担限度額
  外来(個人ごと) 外来+入院
一般      12,000円 44,400円
現役並み所得 44,400円 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1% ※2
低II 8,000円  24,600円
低I 8,000円  15,000円


 自己負担限度額は、前年の所得により決定いたします。詳しくは保険年金課給付担当へお尋ねください。
   ※1 「多数該当」の額は過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降に適用されます。
   ※2 70歳以上の現役並み所得の方が※1の多数該当の場合、自己負担限度額が44,400円まで減額されます。

計算の基準について

1 月の1日から末日まで、暦月ごとの計算
2 各病院・診療所ごとに計算
3 入院・外来は同じ病院でも別々に計算
4 21,000円を超える支払いは合算可能(ただし、70歳以上の方は全ての支払いが合算対象)
5 保険診療の対象とならないものは除く
 (例:入院中の食事代・個室代、文書料、交通事故による治療、自然分べんにかかる費用、インプラント治療、美容整形など。詳しくは医療機関へお問い合わせください。)
 
 ※高額療養費は、病院・診療所からの診療報酬明細書(レセプト)をもとに計算していますので、実際に病院・診療所に支払った一部負担金とは異なる場合があります。

高額療養費の申請方法について

◆申請書をお送りします
 
 診療月から約2,3か月後、市役所保険年金課から申請書をお送りしますので、同封の案内文に記載されている持参するもの(保険証、ご印鑑、該当月の領収書、振込先がわかるもの)をご用意の上申請してください。3か月以上待っても届かない場合には、一度ご連絡ください。

 ※高額療養費は診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、請求ができなくなりますので、ご注意ください。

◆申請場所

 平塚市役所保険年金課12番窓口

お問い合わせ

平塚市健康・こども部保険年金課給付担当(平塚市役所本庁舎1階12番窓口)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話:0463-23-1111(代表)
内線:2246・2247・2261
直通:0463-21-8776
FAX:0463-21-9742
 
受付時間:(平日)8:30〜17:00 (毎月第4土曜日)8:30〜12:00
 ※12月29日から1月3日までは除きます。

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このページについてのお問い合わせ

保険年金課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9742

直通電話番号:0463-21-8776(給付担当) /0463-21-8775(保険税担当) /0463-21-8777(国民年金担当) /0463-21-9768(後期高齢者医療担当)

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