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【国保給付】高額医療・高額介護合算制度について

これまでは1か月間にかかった医療費や介護費が高額になった場合には、高額療養費、高額介護サービス費がそれぞれ支給されていました。

平成20年4月からは上記に加え、限度額適用後の医療費と介護費を合算した額が、一年間で下記の自己負担限度額を超えた場合、その差額を高額介護合算療養費として支給します。

 
同一世帯で、同じ医療保険に加入している方の負担額を合算します
同一世帯であっても、国民健康保険の方、社会保険の方、後期高齢者医療制度の方はそれぞれ別々に計算します。
高額介護合算療養費も医療保険の窓口ごとに申請していただくことになります。
 
8月1日〜翌年7月31日までの一年間の自己負担額を合算して計算します

平塚市国民健康保険、後期高齢者医療制度に上記計算期間中継続して加入している方で、計算の結果、高額介護合算療養費の支給対象となる方には、毎年1月以降に申請の案内を送付します。

 
・自己負担限度額表
(ただし、制度開始初年度の経過措置として平成20年4月1日〜平成21年7月31日の16か月間で計算する場合は( )内の自己負担限度額を適用します。)
 

70歳未満

 

70〜74歳

 

後期高齢者医療制度

所得区分

医療費

所得区分

医療費

所得区分

医療費

介護費

介護費

介護費

上位所得者

126万円

現役並み

67万円

現役並み

67万円

(168万円)

所得者

(89万円)

所得者

(89万円)

一 般

67万円

一 般

56万円

一 般

56万円

(89万円)

(75万円)

(75万円)

住民税

34万円

低所得者U

31万円

低所得者U

31万円

非課税世帯

(45万円)

(41万円)

(41万円)

低所得者T

19万円

低所得者T

19万円

(25万円)

(25万円)

     所得区分については、

70歳未満はこちら

70歳から74歳まではこちらを御覧ください

後期高齢者医療制度は広域連合のページに詳しい内容がありますのでこちらを御覧ください

 

○平塚市国民健康保険、後期高齢者医療制度にご加入の方で、計算の結果、高額介護合算療養費の支給対象となる方には毎年1月以降に申請の案内を送付します。 申請の際は以下をお持ちください。
・お送りした申請の案内
・ご加入の医療保険の被保険者証
・介護保険被保険者証
・印鑑
・口座番号のわかるもの

対象となる計算期間中に他の保険の加入があった場合は上記に加えて
・当該保険の自己負担額証明書

お問い合わせ

平塚市役所
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話:0463-23-1111(代表)
 
 
介護保険については
平塚市 福祉部 介護保険課 介護給付担当
(市役所 南附属庁舎1階 19番窓口)
内線:2472・2505・2625
FAX:0463-21-9602
 
国民健康保険については
平塚市 健康・こども部 保険年金課 給付担当
(市役所 本庁舎1階 12番窓口)
内線:2246・2247・2261
直通:0463-21-8776
FAX:0463-21-9742
 
後期高齢者医療制度については
■神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局
   電 話 045-440-6700
   FAX  045-441-1500
   (神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページはこちら
 
■平塚市役所
   平塚市 健康・こども部保険年金課 後期高齢者医療担当
   (市役所 本庁舎1階 11番窓口)
   内線:2256・2663・2693
   FAX:0463-21-9742

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このページについてのお問い合わせ

保険年金課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9742

直通電話番号:0463-21-8776(給付担当) /0463-21-8775(保険税担当) /0463-21-8777(国民年金担当) /0463-21-9768(後期高齢者医療担当)

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