年末調整や確定申告で社会保険料控除の申告をする際に、国民健康保険税の納付済額も対象になり、所得合計金額から差し引くことができます。控除対象となる国民健康保険税額は、下記のとおりです。
・年末調整のとき → その年の1月1日から12月31日までに納付された金額
・確定申告のとき → 前年の1月1日から12月31日までに納付された金額
上記の金額には、納期未到来分の保険税を既に納付されている場合や過年度の(遅れていた)保険税を納付された場合の税額も含まれます。領収証書や預金通帳の日付をご確認の上、納付済額を申告用紙へ記入してください。
年末調整や確定申告の際、国民健康保険税領収証書等の書類の添付は必要ありません。口座振替をご利用の場合は、預金通帳の日付をご確認の上、該当する1年間に納付された合計額を算出し、申告用紙へ記入してください。納付書で納めていただいている場合は、お手元に保管されている領収証書の日付をご確認の上、該当する1年間に納付された合計額を算出し、申告用紙へ記入してください。
社会保険料控除(国税庁ホームページへ・外部リンク)
年末調整のしかた(国税庁ホームページへ・外部リンク)
確定申告(国税庁ホームページへ・外部リンク)
・納付済額確認書を郵送します
普通徴収で納付されている場合は、毎年1月下旬に前年の1月から12月までに納付された金額を記載した納付済額確認書を世帯主宛に郵送します。特別徴収のみで納付されている場合は、年金支払者(日本年金機構等)から送付される公的年金等の源泉徴収票にて納付済額をご確認ください。
なお、年末調整等で納付済額確認書の郵送前に納付済額を確認したい場合や領収証書を紛失してしまい納付済額が確認できない場合は、納付済額確認書の発行が可能です。保険年金課保険税担当(平塚市役所本庁舎1階13・14番窓口)にて申請してください。申請には、下記のものをお持ちください。
※ただし、本人確認ができない場合や別世帯(勤務先・会計事務所等)の方が申請される場合は、納付済額確認書を郵送でお届けします。
<申請に必要なもの>
・世帯主または同一世帯の方が申請する場合
保険証・納税通知書・顔写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証・パスポート等)のいずれか
・別世帯(勤務先・会計事務所等)の方が申請する場合
顔写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証・パスポート等)
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となっています。そのため、被保険者個人ごとの納付済額はお知らせできません。
可能です。世帯主や問い合わせされる方の本人確認をさせていただいた上で、折り返しの電話にて納付済額をお知らせします。なお、本人確認ができない場合はお知らせできません。
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となっています。そのため、被保険者個人ごとの納付済額はお知らせできません。実際に納付された方が社会保険料控除として申告してください。
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となっています。そのため、納付済額確認書は世帯主名で発行しますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告してください。
平塚年金事務所(電話:0463-22-1515)までお問い合わせください。
平塚年金事務所のページへ(外部リンク)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階
代表電話番号:0463-23-1111 ファクス番号:0463-21-9742
直通電話番号:0463-21-8775