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【国保給付】療養費

療養費とは

次のような理由で医療費などを全額自己負担した場合、支払いの後に必要書類を添えて申請すると、国保が支給基準に該当すると認めたときに、一部負担の割合に応じて療養費の支給があります。


◆急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を医療機関等に提示できなかったとき
→申請に必要なもの
国民健康保険証、振込先が確認できるもの、印鑑(認印でかまいません)、領収書(原本)、診療報酬明細書(レセプト)

◆接骨院や整骨院で柔道整復師の施術を受けたとき(脱臼または骨折については、緊急の場合を除き、医師の同意が必要です。)
・柔道整復については、「受領委任」という方法が認められており、患者が保険証を提示し、一部負担金を支払うだけで済む場合があります。
・「受領委任」を行わず、費用を全額自己負担した場合は、申請が必要となります。
→申請に必要なもの
国民健康保険証、振込先が確認できるもの、印鑑(認印でかまいません)、施術内容と費用が明細な領収書(原本)

医師の同意に基づき、はり・きゅう、マッサージを受けたとき
・柔道整復と同様に、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります。
・費用を全額自己負担した場合は、申請が必要となります。
→申請に必要なもの
国民健康保険証、振込先が確認できるもの、印鑑(認印でかまいません)、施術内容と費用が明細な領収書(原本)、医師の同意書

コルセットなどの治療用装具を購入したとき(医師が必要と認めた場合のみ)
→申請に必要なもの
国民健康保険証、振込先が確認できるもの、印鑑(認印でかまいません)、領収書(原本)、補装具を必要とする旨が書かれている医師の証明書(医療機関によって「作成指示書」等名称が異なります)

輸血のための生血代を負担したとき
→申請に必要なもの
国民健康保険証、振込先が確認できるもの、印鑑(認印でかまいません)、領収書(原本)、医師の診断書、生血液受領証明書

病気やけがなどで移動が困難な人が、医師の指示により、一時的・緊急的な必要性があって入院や転院などのために移送されたとき 
移送費のページへ

海外滞在中に現地の病院で診療を受けたとき 
海外療養費のページへ

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次の点に注意してください

◆提出された申請書は、一度審査機関に送付して審査を受けます。そのため、支給は早くても申請から2〜3か月後になります。

◆療養費は、費用を支払った翌日から2年が経過すると時効となり、請求ができなくなりますので御注意ください。

お問い合わせ

平塚市健康・こども部保険年金課給付担当(平塚市役所本庁舎1階12番窓口)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話:0463-23-1111(代表)
内線:2246・2247・2261
直通:0463-21-8776
FAX:0463-21-9742
 
受付時間:(平日)8:30〜17:00 (毎月第4土曜日)8:30〜12:00
 ※12月29日から1月3日までは除きます。

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保険年金課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9742

直通電話番号:0463-21-8776(給付担当) /0463-21-8775(保険税担当) /0463-21-8777(国民年金担当) /0463-21-9768(後期高齢者医療担当)

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