(1)支給額は原則42万円です
○産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合は42万円
○妊娠12週以上22週未満の死産・流産や海外出産等で産科医療補償制度に該当しない場合は39万円
○会社を退職後、6か月以内に出産した方は、出産育児一時金の申請先として以前に加入していた健康保険も選択できます。(ただし、1年以上継続して勤務していた場合に限ります)
健康保険によっては、独自の付加給付があり、平塚市国保より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。
なお、他の健康保険から支給された場合は、平塚市国保からは支給されません。
(2)直接支払制度をご利用いただけます
出産育児一時金は平塚市国保から病院に直接支払われます。
○出産費用が支給額を超える場合は、超えた分を病院にお支払いください。
○出産費用が支給額(42万円又は39万円)未満の場合は、その差額分を平塚市保険年金課12番窓口へ請求してください。
申請に必要なもの
・病院などの領収・明細書
・直接支払い同意書(写し)
・国民健康保険証
・印かん
・口座のわかるもの
(注)死産・流産の場合には、埋火葬許可証のコピーまたは医師の証明
○直接支払制度を利用せず、出産費用を病院にお支払いいただいた場合は平塚市国保から出産育児一時金を受け取ることができます。
申請に必要なもの
・病院などの領収・明細書
・直接支払制度を利用しない旨の文書(写し)
・国民健康保険証
・印かん
・口座のわかるもの
(注)死産・流産の場合には、埋火葬許可証のコピーまたは医師の証明
○海外で出産された場合は、平塚市国保から出産育児一時金を受け取ることができます。
申請に必要なもの
・出生証明書(翻訳文を添付)又は戸籍謄(抄)本
・国民健康保険証
・印かん
・口座のわかるもの
直接支払制度実施の猶予について
医療機関によっては、例外的に直接支払制度の実施が猶予されている場合があります。
なお、実施が猶予されている医療機関では
受領委任払いが利用できる場合がありますので出産される医療機関に直接お問い合わせください。
※会社等の健康保険に加入されている方で、出産費用のご用意が困難な方は、出産費用の貸付制度等がある場合がありますので、加入している健康保険・勤務先等にご確認ください。
お問い合わせ
平塚市健康・こども部保険年金課給付担当(平塚市役所本庁舎1階12番窓口)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話:0463-23-1111(代表)
内線:2246・2247・2261
直通:0463-21-8776
FAX:0463-21-9742
受付時間:(平日)8:30〜17:00 (毎月第4土曜日)8:30〜12:00
※12月29日から1月3日までは除きます。
このページについてのお問い合わせ
保険年金課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階
代表電話番号:0463-23-1111 ファクス番号:0463-21-9742
直通電話番号:0463-21-8776(給付担当) /0463-21-8775(保険税担当) /0463-21-8777(国民年金担当) /0463-21-9768(後期高齢者医療担当)
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