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【国保給付】入院時食事療養費 入院時生活療養費

入院時食事療養費

入院中の食事代は、保険対象となる金額のほかに、標準負担額として一部をご負担いただきます。

一般加入者

260

市民税非課税世帯

過去12か月の入院日数

90日まで

210

91日以上

160

70歳以上で低所得1の世帯

100



低所得1とは同一世帯で国民健康保険被保険者全員(世帯主を含む)が市民税非課税で,かつ,被保険者全員の所得(年金の所得は控除額80万円)が0となる世帯

標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。

市民税非課税世帯の方は、平塚市役所保険年金課12番窓口に申請をすると「標準負担額減額認定証」が交付されますので、それを医療機関窓口へ提示してください。

<申請に必要なもの>
・国民健康保険証
・印鑑
・過去1年間に91日以上入院している方は「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるもの

入院時生活療養費

65歳以上の方で療養病床に入院する場合、生活療養費(光熱水費・調理コスト)については、保険対象となる金額のほかに、標準負担額として一部をご負担いただきます。

一般加入者

 1食あたり 460円または420円
 居住費   320円

市民税非課税世帯

 1食あたり 210円
 居住費   320円

低所得1の世帯

 1食あたり 130円
 居住費   320円



低所得1とは、同一世帯で国民健康保険被保険者全員(世帯主を含む)が市民税非課税で,かつ,被保険者全員の所得(年金の所得は控除額80万円)が0となる世帯

市民税非課税世帯の方は、平塚市役所保険年金課12番窓口に申請をすると「標準負担額減額認定証」が交付されますので、それを医療機関窓口へ提示してください。

<申請に必要なもの>
・国民健康保険証
・印鑑

標準負担額差額支給

次のような場合は、申請に基づき差額を支給します。
・やむをえず減額認定証の提示ができず、減額されていない標準負担額を支払ったとき
・標準負担額減額の手続きを知らなかったため、減額されていない標準負担額を支払ったとき
・91日を越える入院で、標準負担額が160円に減額になる期間があるとき

なお、医療機関への支払いから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

<申請に必要なもの>
・国民健康保険証
・印鑑
・領収書
・口座番号のわかるもの
・過去1年間に91日以上入院している方は「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるもの

お問い合わせ

平塚市健康・こども部保険年金課給付担当(平塚市役所本庁舎1階12番窓口)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話:0463-23-1111(代表)
内線:2246・2247・2261
直通:0463-21-8776
FAX:0463-21-9742
 
受付時間:(平日)8:30〜17:00 (毎月第4土曜日)8:30〜12:00
 ※12月29日から1月3日までは除きます。

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このページについてのお問い合わせ

保険年金課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9742

直通電話番号:0463-21-8776(給付担当) /0463-21-8775(保険税担当) /0463-21-8777(国民年金担当) /0463-21-9768(後期高齢者医療担当)

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