入院中の食事代は、保険対象となる金額のほかに、標準負担額として一部をご負担いただきます。
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一般加入者 |
260円 |
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市民税非課税世帯 |
過去12か月の入院日数 |
90日まで |
210円 |
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91日以上 |
160円 |
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70歳以上で低所得1の世帯 |
100円 |
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65歳以上の方で療養病床に入院する場合、生活療養費(光熱水費・調理コスト)については、保険対象となる金額のほかに、標準負担額として一部をご負担いただきます。
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一般加入者 |
1食あたり 460円または420円 |
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市民税非課税世帯 |
1食あたり 210円 |
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低所得1の世帯 |
1食あたり 130円 |
次のような場合は、申請に基づき差額を支給します。
・やむをえず減額認定証の提示ができず、減額されていない標準負担額を支払ったとき
・標準負担額減額の手続きを知らなかったため、減額されていない標準負担額を支払ったとき
・91日を越える入院で、標準負担額が160円に減額になる期間があるとき
なお、医療機関への支払いから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
<申請に必要なもの>
・国民健康保険証
・印鑑
・領収書
・口座番号のわかるもの
・過去1年間に91日以上入院している方は「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるもの
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階
代表電話番号:0463-23-1111 ファクス番号:0463-21-9742
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