○今回お送りした保険証は、10月1日からお使いいただけます。矢印の所より台紙からはがしてお使いください。10月1日からの受診には、必ず新しい保険証を保険医療機関等に提示してください。
○今回お送りしたのは、保険証のみです。「高齢受給者証」等の各種受給者証、各種医療証をお持ちの方は、そのままご使用ください。
○新しい保険証の有効期限は、原則として平成25年9月30日です。
○国民健康保険税を滞納している一部世帯の方は、保険証の有効期限が平成24年1月31日までとなっています。災害等の特別な事情や納付に関する相談がなく、今後も滞納が続くと保険証を返還していただき「資格証明書」を交付することがあります。「資格証明書」で保険医療機関等にかかると、一旦、医療費の全額を窓口でお支払いいただき、後日申請により、一部負担金を控除した額を療養費として支給しますが、その療養費は保険税のお支払いに充てさせていただきます。
○カードケースは同封しておりませんのでご了承ください。なお、カードケースをご希望される場合はお手数ですが保険年金課保険税担当(13番窓口)までお越しください。
○有効期限が平成23年9月30日までの現在お使いの保険証は、10月1日以降、ご自身で裁断し処分してください。
○保険証の記載内容及び世帯構成に関しては、平成23年8月27日現在の国民健康保険の加入状況から作成しています。
○職場の健康保険に加入したとき、または記載内容に変更及び加入者に異動があったときは、14日以内に保険証を添えて、保険年金課保険税担当(13番窓口)で手続きをしてください。なお、手続きに必要な書類等に関しては、別冊「よくわかる国保」をご覧ください。
国民健康保険で保険医療機関等にかかる場合は、通常、個人の窓口負担は保険診療費用の3割ですが、「各種受給者証」または「各種医療証」をお持ちの場合、「保険証」との併用により、「各種受給者証」または「各種医療証」記載の窓口負担割合で受診することができます。
保険証の裏面に、臓器提供意思表示欄を設けましたが、意思表示の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、記載内容を他人に知られたくない場合は、保険証台紙の裏面にある目隠しシール(個人情報保護シール)を貼付して使用することができます。
臓器提供意思表示及び臓器移植についてのお問い合わせは、
(社)日本臓器移植ネットワークのページへ(外部リンク)
保険証台紙裏面の目隠しシールは、臓器提供意思表示欄の記載内容が他者へ知られることを保護するとともに、保険医療機関等の窓口における、ジェネリック医薬品の希望に関する意思表示カードとしても利用することができます。
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