・督促状をお送りします
納期限までに保険税を納付されない場合は、督促状をお送りします。納期限を過ぎてから納付された場合は、督促状が行き違いとなる場合がありますので、ご了承ください。
・文書や電話などで催告します
なおも納付されないときは、催告書の通知や電話催告、あるいは職員や徴収嘱託員が徴収に訪問する場合があります。未納額によっては延滞金が加算されます。
・徴収嘱託員が訪問します
納期限までに納付されないときは、徴収嘱託員が徴収に訪問する場合があります。都合の良い日時に合わせて訪問することもできますので、保険年金課保険税担当(平塚市役所本庁舎1階14番窓口)までお問い合わせください。
・短期被保険者証の交付
保険税を滞納すると、通常の保険証より有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。有効期限が切れる前に、保険年金課保険税担当(平塚市役所本庁舎1階14番窓口)にて納付相談・更新の手続きが必要になります。有効期限が切れると、医療費は全額自己負担となります。
・資格証明書の交付
短期被保険者証の交付を受けた後、特別な事情なく滞納を続けると、短期被保険者証のかわりに「資格証明書(医療費は全額自己負担)」が交付されます。一度資格証明書が交付されると、特別な事情がある場合を除き、滞納額を完納するか著しく減少しない限り、被保険者証は交付できません。
なお、資格証明書が交付されても保険税納付義務は継続します。
保険税を滞納している方のうち、納付相談のない方や納付約束を守らない方などに対しては、法律に基づきやむを得ず財産(不動産・財産・給与など)を差押え、取立てや公売などを行い、未納税額に充てさせていただく場合があります。差押えになると、大事な財産を失うだけでなく、社会的な信用を失うことにもなりかねませんので、納期限内の納付をお願いします。
保険税を滞納しつづけると、納付計画も大きい金額になります。事情により納期限までに保険税の納付が困難な方や遅れそうな方は、分割納付等の納付相談を行っておりますので、お早めに保険年金課保険税担当(平塚市役所本庁舎1階14番窓口)までお問い合わせください。
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階
代表電話番号:0463-23-1111 ファクス番号:0463-21-9742
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