| 項目 | 内容・税率等 |
| (A)所得割額 |
(平成23年1月〜12月の総所得金額等 − 基礎控除額 330,000円) × 5.85% |
| (B)均等割額 | 1人あたり25,200円×被保険者(加入者)数 |
| (C)平等割額 | 1世帯あたり24,800円 |
| 項目 | 内容・税率等 |
| (1)所得割額 |
(平成23年1月〜12月の総所得金額等 − 基礎控除額 330,000円) × 1.30% |
| (2)均等割額 | 1人あたり6,000円×被保険者(加入者)数 |
| (3)平等割額 | 1世帯あたり5,400円 |
| 項目 | 内容・税率等 |
| (ア)所得割額 |
(平成23年1月〜12月の総所得金額等 − 基礎控除額 330,000円) × 1.44% |
| (イ)均等割額 | 1人あたり7,200円×被保険者(加入者)数 |
| (ウ)平等割額 | 1世帯あたり6,600円 |
総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除きます)、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。
・具体例は、下記のとおりです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業・その他の事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額、山林所得、青色事業専従者給与所得の金額、事業専従者給与所得の金額
※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。
・国民健康保険税における所得割額の算定の際には、下記の控除が認められています。
純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除
・下記の控除については、国民健康保険税における所得割額の算定の際には、認められていません。
雑損控除(繰越控除を含みます)、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除(平成19年分より廃止)、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除
・事業収入の場合
事業収入−(必要経費+青色事業専従者控除+事業専従者控除+純損失の額)=事業所得
・給与収入の場合
給与収入−給与所得控除額=給与所得
・年金収入の場合
公的年金収入−公的年金等控除額=雑所得
国民健康保険税の所得割額の算定方法の見直し(平成15年度からの変更点)
国民健康保険税の所得割額の算定方法の見直し(平成17年度からの変更点)
国民健康保険税の所得割額の算定方法の見直し(平成18年度からの変更点)
国民健康保険税の所得割額の算定方法の見直し(平成19年度の変更点)
平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い、国民健康保険も制度改正が行われました。
平成20年4月の医療制度改正と保険税率等の改定について
医療制度改正に伴う変更点について(平成20年度)
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