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【国保】国民健康保険税の算定方法について(平成24年度)

国民健康保険税の算定方法について(平成24年度)

 平成24年度の国民健康保険税は、医療分・後期支援分・介護分(※)の所得割額・均等割額・平等割額という3つの項目をそれぞれ算出し、最終的に世帯で合算した金額となります。平成20年度より、後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期支援分が設けられました。
具体的な算出例は、国民健康保険税の算出例について(平成24年度)をご覧ください。
保険税の軽減・減免制度については、国民健康保険税の軽減制度と減免制度についてをご覧ください。
※国民健康保険被保険者のうち、40歳から64歳までの方は、国民健康保険税の中で介護分が課税されます。
 
<医療分(年税額)>※(A)〜(C)の合計が51万円(課税限度額)を超えるときは、51万円が年税額になります。
項目 内容・税率等
(A)所得割額

(平成23年1月〜12月の総所得金額等 − 基礎控除額 330,000円) × 5.85%

(B)均等割額 1人あたり25,200円×被保険者(加入者)数
(C)平等割額 1世帯あたり24,800円






<後期支援分(年税額)>※(1)〜(3)の合計が14万円(課税限度額)を超えるときは、14万円が年税額になります。 
項目 内容・税率等
(1)所得割額

(平成23年1月〜12月の総所得金額等 − 基礎控除額 330,000円) × 1.30%

(2)均等割額 1人あたり6,000円×被保険者(加入者)数
(3)平等割額 1世帯あたり5,400円

 





<介護分(年税額)>※(ア)〜(ウ)の合計が12万円(課税限度額)を超えるときは、12万円が年税額になります。
項目 内容・税率等
(ア)所得割額

(平成23年1月〜12月の総所得金額等 − 基礎控除額 330,000円) × 1.44%

(イ)均等割額 1人あたり7,200円×被保険者(加入者)数
(ウ)平等割額 1世帯あたり6,600円
 
 
 



 よって、40歳から64歳までの被保険者がいる世帯では、「医療分」・「後期支援分」・「介護分」を合算した77万円が年税額の課税限度額になります。

所得割額における総所得金額等について

 総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除きます)、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。

・具体例は、下記のとおりです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業・その他の事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額、山林所得、青色事業専従者給与所得の金額、事業専従者給与所得の金額
※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。

・国民健康保険税における所得割額の算定の際には、下記の控除が認められています。
純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除

・下記の控除については、国民健康保険税における所得割額の算定の際には、認められていません。
雑損控除(繰越控除を含みます)、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除(平成19年分より廃止)、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除

主な所得の算出方法について

・事業収入の場合
 事業収入−(必要経費+青色事業専従者控除+事業専従者控除+純損失の額)=事業所得

・給与収入の場合
 給与収入−給与所得控除額=給与所得

・年金収入の場合
 公的年金収入−公的年金等控除額=雑所得

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