女性に対する暴力

 女性に対する暴力とは、性別に基づく暴力行為であり、肉体的、心理的な障害や苦しみを与える行為などで、性犯罪、売買春、家庭内暴力、セクシュアル・ハラスメントを含みます。1995年の国連第4回世界女性会議(北京会議)以降、日本でもドメスティック・バイオレンス(DV)が取り上げられ、女性の人権問題として認識されてきました。
 

暴力は、許さない

 夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春・人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

パートナーとの関係で思い当たることはありますか?

 DVは身体的な暴力だけではありません。心理(精神)的・経済的・性的・社会的な圧迫なども含みます。これらの暴力によって、パートナーを自分の思い通りにしようとする支配行動がDVです。
 DVは被害者の心や身体に影響を与えるだけでなく、子どもにも影響を与えます。子どもがDVを目撃することは児童虐待にもあたります。子どものために我慢している結婚生活が、子どもに深刻な影響を与えているかもしれないことを自覚しなければなりません。
 

身体的暴行

なぐる/ける/物を投げつける/髪を引っぱる/包丁を突きつける/胸ぐらをつかむ など

 

心理(精神)的攻撃

暴言を吐く/浮気・不貞を疑う/拘禁・監視する/家から締め出す/大事なものを壊す・捨てる/人前で侮辱する など
 

経済的圧迫

生活費を渡さない/仕事をさせない など

 

性的強要

望まないのに性行為を強要する/避妊に協力しない/ポルノをみせる/道具のようにあつかう など

    

社会的隔離

外出や、親族・友人との付き合いを制限する/メールを見る/交友関係を監視する など

 

女性の約3人に1人は配偶者等からの暴力の被害経験がある

 内閣府「男女間における暴力に関する調査(平成29年度調査)」によると、女性の約3人に1人が配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む)間で暴力の被害経験があることが明らかになっています。

 

※男性も約5人に1人が配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む)間で暴力の被害経験があることが明らかになっています。
 

配偶者等からの暴力で悩んでいる方へ

一人で悩まず、ぜひご相談を。

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人権・男女共同参画課

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