平成12年に介護保険制度がスタートして以降、介護を社会全体で支える制度として定着してきました。
今回、さらに皆様が利用しやすいように制度の内容が見直され、新たな第4期介護保険事業計画に基づく運営が始まり、それに合わせて保険料も見直しを行いました。
皆様の健やかで安心した暮らしをお手伝いするためにある介護保険制度について、引き続き御理解と御協力をお願いいたします。
(1) 介護の「予防」を重視するサービスへの転換
軽度の要介護者(要介護認定により要支援1または2と認定された方)に対して、心身状態の改善に向けた「新予防給付」(介護予防サービス)が確立されました。
要支援1・2のケアプラン作成
要支援1・2の方が利用可能な在宅サービス(介護予防サービス)
(2) 住み慣れた地域での自立支援に向けた、新たなサービス体系の確立
介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らしていけるように、在宅と施設介護の中間的な役割を担う、「地域密着型サービス」を確立し、在宅支援の強化を行っていきます。
また、「(地域包括支援センター(高齢者よろず相談センター)」を創設し、介護予防ケアマネジメント、高齢者とその家族への相談、権利擁護など、生活を総合的に支援していきます。
(3) サービスの質の確保と向上
すべての介護サービスが公平に提供されるように、サービス提供事業者の情報の公表や規制、ケアマネジメントの見直しを行いました。
(4) 65歳以上の保険料や制度運営が見直し
保険料の細分化を行い、所得の低い方に配慮した新しい段階を設定しました。また、介護保険事業計画が見直されたことに伴い、保険料金額の全般が見直されました。
また、要介護認定に係る事務の見直しや保険者としての権限を強化するなど、制度運営の安定を図っていきます。
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