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要介護・要支援認定の申請

介護サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をすることが必要になります。市役所の介護保険課・窓口(南附属庁舎1階・19番窓口)で手続き等をしてください。

◎ 申請をする際に窓口に持参するもの

  ・桃色の介護保険被保険者証

  ・認定を受けたい人(被保険者)の印鑑

  ・かかりつけ医の診察券

※第2号被保険者(40〜64歳)の申請の場合

  ・健康保険被保険者証

※転入の際に前市町村で認定を受けていた場合

  ・受給資格証明書

※ 第2号被保険者(40〜64歳)の認定申請について

第2号被保険者(40〜64歳)は、下記の特定疾病に該当する方が申請可能です。
特定疾病に該当するかどうか主治医によく御確認の上、申請してください。

  

特定疾病の種類
   
  筋萎縮性側索硬化症 
  後縦靭帯骨化症 
  骨折を伴う骨粗しょう症 
  多系統萎縮症 
  初老期における認知症 
  脊髄小脳変性症 
  脊柱管狭窄症 
  早老症 
  糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 
  脳血管疾患 
  進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  閉塞性動脈硬化症 
  関節リウマチ 
  慢性閉塞性肺疾患 
  両側の膝関節または両側の股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 
  がん末期
   
「特定疾病」とは・・・要介護状態になる可能性が高い疾病であり、平成18年4月以降新たにその疾病の追加と名称の変更が行われました。

申請書提出イメージ

Q 認定の申請後、結果が通知されるまでの間に、介護サービスを利用することは可能でしょうか?

A 利用することは可能です。その場合は「暫定ケアプラン」を作成して平塚市に届ける必要があります。そうすれば、通常は1割の利用者負担でサービスを利用することができます。ただし、次の場合には、利用したサービスの費用の負担額が通常とは異なりますので、介護支援専門員(ケアマネジャー)によく御相談の上、御利用ください。

≪全額自己負担が発生する場合≫
 非該当の場合(特定疾病に該当しない場合も含む)

≪通常の負担額に加え差額分の自己負担が発生する場合≫
 認定結果が暫定ケアプラン作成時の想定よりも低い要介護(要支援)状態区分となった場合

 

お問い合わせ先

平塚市 福祉部 介護保険課 
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
(市役所 南附属庁舎1階 19番窓口) 
電話:0463-23-1111
FAX:0463-21-9602  

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このページについてのお問い合わせ

介護保険課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 南附属庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9602

直通電話番号:0463-21-8790

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