非該当となった方の中で特定高齢者と選定された方は、介護保険のサービスではなく、地域支援事業の介護予防事業を利用することができます。要支援1・2と同様に、高齢者よろず相談センターの保健師等が中心となって、介護予防プランを作成します。
サービス利用開始までの手続きの流れは、下の図のようになっています。
※地域支援事業(介護予防事業)と高齢者よろず相談センターの詳細については、高齢福祉課 が担当課となります。
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介護保険課
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