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施設サービスを利用した場合の居住費・食費の負担限度額

 低所得の人の施設サービスや短期入所サービスの利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までは自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)
※施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。

施設サービス利用イメージ

基準費用額(1日あたり)

施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額 

 利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています(厚生労働省資料による)
 

◎居住費:

ユニット型個室1,970円、ユニット型準個室1,640円、
  従来型個室1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)、多床室320円
◎食費 : 1,380円
 

負担限度額(1日あたり)

         利用者負担段階                           居住費等の負担限度額       食費の
  負担限度額
    ユニット型
       個室
    ユニット型
      準個室
     従来型
       個室
      多床室
   第1段階  本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者       820円       490円       490円
    (320円)
        0円       300円
   第2段階  本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人       820円       490円       490円
    (420円)
      320円       390円
   第3段階  本人及び世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人   1,310円    1,310円    1,310円
    (820円)
      320円       650円
 
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
 

     申請が必要です!

 低所得による自己負担限度額の適用を受けるためには、当市介護保険課に申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けてください。
 

お問い合わせ先

平塚市 福祉部 介護保険課 介護給付担当 
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
(市役所 南附属庁舎1階 19番窓口) 
電話:0463-23-1111 内線:2472、2505、2625  
FAX:0463-21-9602  

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このページについてのお問い合わせ

介護保険課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 南附属庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9602

直通電話番号:0463-21-8790

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