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在宅サービス

要介護認定区分に応じて、介護サービスと介護予防サービスのどちらかを原則1割負担で利用することができます。

要介護1〜5の方は介護サービスを利用することが可能となります。
要支援1・2の方は介護予防サービスを利用することが可能となります。

介護サービス利用イメージ

訪問サービス

日常生活上の支援、医師の指導によって指導を受けるサービス等です。

        要介護1〜5の方が利用可能なサービス
               (介護サービス)
        要支援1〜2の方が利用可能なサービス
                              (介護予防サービス)
訪問介護(ホームヘルプ) 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが行う、排せつ・入浴・食事などの介護や調理、洗濯・掃除などの生活援助を受けます。 利用者が自力で行うことが困難な行為について、同居家族や地域支援が受けられない場合、ホームヘルパーによるサービスを受けます。
訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護
介護士と看護師が、利用者の自宅に訪問し、利用者は浴槽を提供しての入浴介護を受けます。 自宅に浴室がない場合や感染症の理由などから施設での入浴介護ができない場合などに限定して、入浴介護を受けます。
訪問看護 介護予防訪問看護
看護師が行う、療養上の世話や診療の補助を受けます。 看護師が行う、療養上の世話や診療の補助を受けます。
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが行う、居宅を訪問し、療養上の管理や指導を受けます。 医師、歯科医師、薬剤師などが行う、居宅を訪問し、療養上の管理や指導を受けます。

通所サービス

自宅から施設や事業所に通って、日常生活上の支援、リハビリ等を受けるサービスです。

        要介護1〜5の方が利用可能なサービス
               (介護サービス)
        要支援1〜2の方が利用可能なサービス
              (介護予防サービス)
通所介護(デイサービス) 介護予防通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事・入浴・機能訓練などの支援を日帰りで受けます。 通所介護施設で、食事などの基本的なサービスや生活行為向上のための支援を受けたり、目標に沿ったサービスを受けます。
通所リハビリテーション(デイケア) 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関や老人医療保健施設等で、食事・入浴などの支援やリハビリテーションを日帰りで受けます。 医療機関や老人医療保健施設等で、食事などの日常生活支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行ったり、目標に沿ったサービスを受けます。

短期入所サービス

諸事情により、家族が生活介護ができない場合、短期間施設に泊まって受けるサービスです。

        要介護1〜5の方が利用可能なサービス
               (介護サービス)
        要支援1〜2の方が利用可能なサービス
             (介護予防サービス)
短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)

介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や医療施設に短期間の入所をし、日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や医療施設に短期間の入所をし、日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。

その他サービス

有料老人ホーム等に入居している方が、日常生活上の支援や介護を受けるサービスです。

        要介護1〜5の方が利用可能なサービス
              (介護サービス)
        要支援1〜2の方が利用可能なサービス
             (介護予防サービス)
特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護の提供を受けます。 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護の提供を受けます。

介護サービス利用イメージ

福祉用具貸与

対象となる福祉用具について、貸与を受けるサービスです。

        要介護1〜5の方が利用可能なサービス
               (介護サービス)

        要支援1〜2の方が利用可能なサービス
              (介護予防サービス)

福祉用具貸与  介護予防福祉用具貸与 
日常生活の自立を促進するための福祉用具を貸与を受けます。
※ 要介護1の方については、要介護認定調査等における身体状況から、必要と判定された場合のみ給付対象となります。
日常生活の自立を促進するための福祉用具を貸与を受けます。
※ 要介護認定調査等における身体状況から、必要と判定された場合のみ給付対象となります。

福祉用具購入費・住宅改修費の支給

以下の2つのサービスは、申請により費用の一部が支給されます。

        要介護1〜5の人が利用可能なサービス
              (介護サービス)
        要支援1・2の人が利用可能なサービス
             (介護予防サービス)
特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給) 特定介護予防特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
排せつや入浴などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として購入費の9割を支給します。
※ 福祉用具購入費の支給は利用される方の心身の状況、居住      の状況により自立した生活を送るために必要であることが認められた場合に支給されるものです。

※ 支給を受けられるのは、県の指定を受けた事業者で購入した時のみですので、購入を希望される際は、担当のケアマネジャーもしくは市にご相談下さい。

排せつや入浴などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として購入費の9割を支給します。
※ 福祉用具購入費の支給は利用される方の心身の状況、居住の状況により自立した生活を送るために必要であることが認められた場合に支給されるものです。

※ 支給を受けられるのは、県の指定を受けた事業者で購入した時のみですので、購入を希望される際は、担当のケアマネジャーもしくは市にご相談下さい。

対象種目は…                                腰掛便座、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、浴室・浴槽内すのこ)、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分

※ 利用者の身体状況により、利用が想定しにくい種目については対象とならない場合があります。

対象種目は…                                腰掛便座、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、浴室・浴槽内すのこ)、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分

※ 利用者の身体状況により、利用が想定しにくい種目については対象とならない場合があります。

住宅改修費の支給 住宅改修費の支給
手すりの取付けや段差解消などの改修工事を行った際に、20万円を上限額として費用の9割を支給します。
※ 工事の前に必ず市に事前に申請をする必要があります。
手すりの取付けや段差解消などの改修工事を行った際に、20万円を上限額として費用の9割を支給します。
※ 工事の前に必ず市に事前に申請をする必要があります。

福祉用具利用イメージ

お問い合わせ先

平塚市 福祉部 介護保険課 介護給付担当 
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
(市役所 南附属庁舎1階 19番窓口) 
電話:0463-23-1111 内線:2472、2505、2625  
FAX:0463-21-9602  

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介護保険課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 南附属庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9602

直通電話番号:0463-21-8790

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