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サービスを利用した場合の自己負担額

利用者の負担は、サービス費用の1割となります(9割は介護保険から給付されます)。
ただし、通所介護や短期入所サービス、施設サービス等を利用するときの自己負担は、下の図のとおりです。
 
下の図は
自己負担分
公費負担分
  となっています。
 
◎通所介護
    サービス費用の1割   +   日常生活費   +     食費
    サービス費用の9割

 

 

◎短期入所サービス 

    サービス費用の1割   +   日常生活費   +     食費   +     滞在費
    サービス費用の9割

 

◎施設サービス

    サービス費用の1割   +   日常生活費   +     食費   +       居住費
    サービス費用の9割

1割の負担が高額になった場合(高額介護サービス費)

 サービスの1ヶ月の利用者負担額(同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合には世帯合計額)が、一定の上限を超えた場合、超えた分が申請により高額介護サービス費として払い戻しされます。世帯の利用者負担上限額は、所得区分ごとに設定されています。
 

                     利用者負担段階区分

           上限額(世帯合算)
   第1段階  本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者                15,000円
   第2段階  本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人                15,000円
   第3段階  本人及び世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人                24,600円
   第4段階  上記以外(一般被保険者)                37,200円
 
※対象となった人には、当市から「高額介護サービス費支給申請書」等送付されますので、支給を受ける場合には、申請書と当該月に利用したサービス事業者から発行される領収書を添付して提出してください。
 
※なお、平成18年1月から申請手続きを簡略化し、初回の申請手続きをしていただきますと、それ以降、高額介護サービス費に該当する場合には、自動的に初回の申請手続き時に指定された口座へ支給額を振込いたします(支給が決定した際には、振込前に決定通知書を送付します)

介護保険で利用できる上限額

 介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割ですが、上限額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。 
 
     要介護状態区分        1か月の支給限度額
              要支援1             4万9,700円
              要支援2           10万4,000円
              要介護1           16万5,800円
              要介護2           19万4,800円
              要介護3           26万7,500円
              要介護4           30万6,000円
              要介護5           35万8,300円
 
※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
 

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お問い合わせ先

平塚市 福祉部 介護保険課 介護給付担当 
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
(市役所 南附属庁舎1階 19番窓口) 
電話:0463-23-1111 内線:2472、2505、2625  
FAX:0463-21-9602  

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介護保険課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 南附属庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9602

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