埋立て等の許可申請について

最終更新日 : 2021年12月17日

 埋め立て等(埋め立て・盛土・切土)で、次のいずれかに当てはまる場合は、平塚市埋め立て等の規制に関する条例に基づき、事前に市長の許可が必要です。環境保全課 環境対策担当に事前相談の上、申請してください。
  許可を得ずに工事を施工した者や措置命令に違反した者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

対象

  1. 埋立て等の面積が500平方メートル以上
  2. 埋立て等の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満で、隣接する土地が1年以内に埋め立てられ、合計で500平方メートル以上になる場合
  3. 盛土、土砂等のたい積又は切土の高さが1メートル以上で、なおかつ土砂等の量が500立方メートル以上の場合
「注釈」
 他の法令(条例を含む。)の規定による許可、認可等を受けたり、届出等をしたりする埋立て等は対象外です。
 ただし、森林法第10条の2第1項による許可を受けたもの、又は農地法第4条第1項若しくは同法第5条第1項の規定による許可を受け、若しくは届出をして行うものは、併せて許可申請が必要です。該当する場合は、相談は同時に、申請は森林法又は農地法の許可・届出の後にしてください。

「注釈」
 面積が3000平方メートル以上の場合は、着工の30日以上前に、土壌汚染対策法の土壌の形質変更届け出が必要になります。別途環境保全課の環境指導担当に、ご相談ください。

 土地の所有者は事業主及び工事施工者と連携し、自然環境及び生活環境への影響に配慮してください。併せて、災害の発生を防止するために、埋め立てる土地等を適正に管理する義務があります。

 次の場合は、神奈川県土砂の適正処理に関する条例の対象になります。平塚土木事務所の許認可指導課電話0463-22-2711(代表)へお問い合わせください。
  •  500立方メートル以上の土砂を搬出する場合 (平塚市へ申請する埋め立てに使用する搬入土についても、該当する場合は神奈川県へも届け出が必要です。必ず事前に確認してください)
  • 2000平方メートル以上、かつ高さが1メートル以上の埋め立て、盛土その他土地への土砂の堆積を行う場合 (2000平方メートル以上の埋め立てでも、高さが1メートル未満の場合は、平塚市条例の対象になります) 

申請の手順

申請の流れは次をご確認ください  

条例・規則

1.平塚市埋立て等の規制に関する条例(PDF形式:185KB)
2.平塚市埋立て等の規制に関する条例施行規則(PDF形式:62KB)

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このページについてのお問い合わせ先

環境保全課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603

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