神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部改正(令和2年10月1日施行)

最終更新日 : 2023年3月1日

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例が令和2年3月31日に公布され、神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則が令和2年7月3日に公布されました。これらの改正条例及び改正規則は令和2年10月1日から施行されています。

主な改正内容について

 主な改正内容は以下のとおりです。なお、詳細な内容については神奈川県ホームページをご確認ください。
 神奈川県ホームページ「令和2年改正について」(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)
 
  • 災害を視野に入れた対応
1災害時の指定事業所にかかる手続きの特例措置
 災害発生時における事業活動の早期復旧に資するよう、大規模災害発生後の一定期間については、指定事業所の設置等に係る手続きについて、特例の措置が設けられました。

2汚染状況把握のための知事の措置
 災害の発生により有害な化学物質が事業所から漏洩等し、人の健康等に被害が生じるおそれがある場合に、知事が迅速に環境調査を実施する規定が設けられました。
 
  • 環境管理事業所・優良環境管理事業所制度
 事業者の環境に関する自主管理を推進するため、制度の見直しが行われました。
【主な改正点】
・「環境配慮推進事業所」の名称が「優良環境管理事業所」に変更になります。
・優良環境管理事業所の認定取得に係る手続きが合理化・簡素化されます。
・認定取得によるメリットとして一部行政手続きの免除が追加されます。
 
  • 土壌汚染対策
 土壌汚染対策法と連携した効果的な取組を推進するため、同法の規制対象となる土地について、条例手続きを不要とし合理化を図るなど規定が改められました。
 
  • 地下水採取規制
 地下水を採取するための揚水施設に係る軽微な変更等については、許可制から届出制に改められました。
 
  • その他
・指定事業所の変更手続き等の見直し
 指定事業所の変更に係る手続きについて、変更許可又は変更届出の対象となる事項の見直しが行われました。また、指定施設についても一部追加及び削除されました。
・地下浸透禁止物質を製造等する施設の構造基準の見直し
 地下浸透禁止物質を製造等する施設の構造基準について、床面の地下浸透防止措置の内容が一部見直されました。
・指針の見直し
 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき定める各指針について、条例の見直しを契機として環境を取り巻く状況の変化等に対応するため、見直しが行われました。
 

手続きについて

  • 令和2年7月3日に公布された神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年神奈川県規則第62号)により、様式の一部が改正されていますので、令和2年10月1日以降に申請・届出・報告を行う場合には、改正後の様式により申請・届出・報告を行う必要があります。
  • 神奈川県のホームページからダウンロードした様式を使用する際には、届出の宛先を「神奈川県知事」から「平塚市長」に修正してください。

 神奈川県ホームページ 「申請・届出様式一覧」(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)

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環境保全課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603

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