騒音・振動に係る環境基準

騒音に係る環境基準

 騒音に係る環境基準は従来中央値(注釈1)での評価とされていましたが、近年では 国際的に等価騒音レベル(注釈2)によることが基本的な評価方法として広く採用されつつあります。このような動向を踏まえ、環境庁は環境基本法第16条に基づく新たな騒音に係る環境基準を平成10年9月30日に告示し、平成11年4月1日から施行されました。地域の類型及び時間の区分により表1のとおりに定められています。また、新幹線鉄道に係る環境基準は表4のとおり定められています。

 

  • 注釈1:中央値(L50)

 騒音の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合の騒音レベルの表示法の一つで、中央値はそのレベルより高いレベルの時間と低いレベルの時間が等しいことを意味します。

  • 注釈2:等価騒音レベル(Leq)

 騒音データをエネルギー量で平均して、何デシベルに相当するかを求めたものです。騒音の総暴露量を正確に反映し住民反応との対応が良好である、国際的にも広く採用されている等の利点があります。    


表1 騒音に係る環境基準 単位:デシベル(dB)

地域の類型 基準値
昼間 夜間
AA 50以下 40以下
A及びB 55以下 45以下
C 60以下 50以下

道路に面する地域 

地域の区分

基準値
昼間 夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60以下

55以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65以下

60以下


幹線交通を担う道路に近接する空間 

基準値

昼間 夜間
70以下 65以下
備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
 
  • 地域の類型
AA: 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域
A: 専ら住居の用に供される地域
   (第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域)
B: 主として住居の用に供される地域
   (第一種・第二種住居地域、準住居地域、その他の地域)
C: 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
   (近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)
 
幹線を担う道路: 高速自動車道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)
時間の区分: 昼間:午前6時から午後10時まで
夜間:午後10時から翌日の午前6時まで


表2 自動車騒音要請限度値 単位:デシベル(dB)
 
地域類型 類型の区分 a b c  
類型の内容 専ら住居の用に供する地域 主として住居の用に供する地域 相当数の住居と併せ商業・工業等の用に供する地域 指定除外地域
  1車線 65/55 75/70
  2車線以上 70/65 75/70 75/70
  幹線交通を担う道路に近接する空間 75/70
用途地域の当てはめ 第一種低層住居専用
第二種低層住居専用
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
その他の地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域


表3 自動車振動要請限度値 単位:デシベル(dB)
 
地域の区分 時間の区分
第一種・第二種、低層・中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、その他の地域 65 60
近隣商業地域、準工業地域、商業地域、工業地域 70 65
 
 
  • 注釈:昼は8時から19時、夕は19時から8時
 
  • 要請限度値
 騒音規制法第17条第1項と振動規制法第16条第1項の規程により「都道府県知事が、指定地域内における自動車騒音及び道路交通振動が総理府で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは各公安委員会に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規程による措置をとるべきことを要請することができる基準」いわゆる要請限度値。


表4 新幹線鉄道騒音に係る環境基準と振動の勧告指針値   単位:デシベル(dB)
 
地域の類型 騒音環境基準 <振動指針値 該当地域
I 70以下 70 住居用に供される地域(調整区域を含む)
II 75以下 70 商工業用に供される地域でI以外の地域


なお、環境基準の達成期間は次のとおりです。
新幹線鉄道の沿線区域の区分

達成目標期間

既設新幹線鉄道に係る期間 工事中新幹線鉄道に係る期間 新設新幹線鉄道に係る期間
a、80dB以上の区域 3年以内 開業時に直ちに 開業時に直ちに
b、75dBを超え80dB未満の区域 7年以内 開業時から3年以内
10年以内
c、70dBを超え75dB以下の区域 10年以内 開業時から5年以内
 
  • 注釈:新幹線鉄道の沿線区域の区分の欄のbの区域中イとは地域の類型Iに該当する地域が連続する沿線地域内の区域をいい、ロとはイを除く区域をいう。
 
  • 勧告指針値
 環境庁が、昭和51年3月の運輸大臣あての勧告により定めた、新幹線鉄道振動対策にかかる指針値。

振動に係る環境基準

 振動については環境基準は定められていません。

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