有害大気汚染物質等モニタリング調査結果

最終更新日 : 2024年4月16日

調査概要

 平塚市では、大気汚染防止法第22条第1項(注1)の規定に基づき、市内の有害大気汚染物質(注2)並びに水銀及びその化合物のモニタリング調査を平成11年度から実施しています。

 (注1)大気汚染防止法第22条第1項 : 都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
 (注2)「有害大気汚染物質」の定義 : 継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙、特定粉じん及び水銀等を除く。)〔大気汚染防止法第2条第15項〕
 

調査結果

  ※環境GIS有害大気汚染物質マップ(独立行政法人国立環境研究所ホームページへリンク) 

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ファクス番号:0463-21-9603

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