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妊婦健康診査受診の目安
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妊婦健康診査の標準的検査項目にHTLV-1抗体検査が追加されたことに伴い、
平成24年4月1日から妊婦健康診査の公費助成額を増額します。
<対象者>
平塚市に住民登録のある出産予定日が平成24年4月1日以後の妊婦の方
<公費助成方法>
妊婦健康診査費用補助券による助成
<公費助成回数・金額>
・回数:14回
・補助金額
| 1回目(医療機関専用) | 10,000円 |
| 2〜5回目 | 各3,000円 |
| 6回目 | 5,000円 |
| 7〜14回目 | 各3,000円 |
*郵送予定
| 母子健康手帳の交付月 | 交付時期・方法 |
| 平成24年1月末まで | 3月下旬に郵送 |
| 2月 | 4月下旬に郵送 |
| 3月 | 5月下旬に郵送 |
<補助券の利用方法>
(1)妊婦健康診査費用補助券(平成24年度4月以後交付分)
10,000円券1回分、5,000円券1回分、3,000円券12回分がありますので、
健診費用の総額が10,000円以上の場合は10,000円券を、
2〜5回目及び7〜14回目の健診費用の総額が3,000円以上の場合は3,000券を、
6回目以降の健診で健診費用の総額が5,000円以上の場合は5,000円券を利用してください。
なお、補助券の利用順は特に設けていないため、順不同で利用できるものとします。
※ただし、5,000円券は1回目から5回目までの健診では利用できません。
(2)妊婦健康診査費用補助券 追加交付分 2,000円券
(平成23年度中に母子手帳交付を受けた方に追加交付した補助券)
6回目以降の健診で健診費用の総額が5,000円以上の場合に、3,000円の補助券と併せて利用できます。
健診費用の総額から5,000円(2,000円+3,000円)を差し引くものとします。
※6回から14回目の健診の場合は、何回目の補助券と併せて利用することも可能です。
※この補助券(2,000円)の単独利用はできません。
(3)健診費用総額が補助金額未満のときにはご利用できません。
(4)補助券の太枠の欄に記入して、医療機関にお持ちください。なお、補助券は複写(3枚1組)になっていますので、健康診査1回に1組ずつ切り取ってご利用ください。
(5)補助券は、払い戻しや現金との引き換えはできません。また、ご本人のみの利用に限ります。
(6)未使用の補助券を他人へ譲渡することはできません。
(7)補助券の取扱いについては次のとおりです。
| 他市町村へ転出した場合 | 本市の補助券は利用できません。 転出先の市町村の制度をご確認ください。 |
| 本市在住で、県内の市町村(横浜市、川崎市、横須賀市を除く)の医療機関を受診する場合 | 本市の補助券を利用できます。 医療機関から補助券の利用について確認された場合は、母子健康手帳別冊(2ページ)の医療機関用説明をご提示ください。 |
| 本市在住で、県内の横浜市、川崎市、横須賀市又は県外で里帰り出産を予定されている場合 | 里帰り先の医療機関で、補助券の利用が可能か事前にご確認ください。 母子健康手帳別冊(2ページ)の医療機関用説明を提示してご相談ください。 ※補助券の利用が不可の場合、速やかに本市にご連絡ください。 |
| 助産院での出産を予定されている場合 | 本市にご連絡ください。 |
市内在住の方で助産所や里帰り出産をするため県外の医療機関等(横浜市、川崎市、横須賀市を含む)妊婦健康診査費用補助券が使用できない機関で妊婦健康診査を受診した方、及び県内の医療機関で妊婦健康診査を受診した費用が補助券の金額に満たずに使用できなかった方に対して、その健診費用の一部または全部が助成(償還払い)される制度ができました。
○対象となる健診 平塚市在住の方が平成22年4月1日以降に受診した妊婦健康診査。
○助成限度額 平塚市妊婦健康診査補助券の金額
1回目 10,000円 2〜14回目 3,000円
※ただし、健康保険適用となる費用については助成の対象となりません。
○申請に必要なもの
1. 未使用の妊婦健康診査費用補助券
2. 母子健康手帳
3. 本人名義の金融機関の預金通帳等振込口座が確認できるもの
4. 印鑑
5. 領収書(次の項目が記載されたものをご用意ください。)
受診者名、健診年月日、領収金額、医療機関の所在地・名称等
○申請場所
平塚市保健センター 3階 健康課窓口
(住所:平塚市東豊田448番地3)
※その他申請に関する詳細については、
健康課(電話55−2111)までお問い合わせください。
すこやかな妊娠と出産のために(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya
リーフレット(外面)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/dl/01.pdf
リーフレット(中面)
http://www.mhlw.go.jp/bunya
HTLV-1について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou29/ninpu.html