■主な改正内容
建築基準法施行規則の改正に伴う私道の変更又は廃止等手続きの改正(第9条関係)
指定道路(建築基準法第42条第1項第4号、同項第5号及び同条第2項に定める道路)のうち、私道の変更又は廃止手続きについて、次のとおり改正しました。
[改正前]
開発行為や土地区画整理事業等による指定道路の変更又は廃止の場合、指定道路の変更又は廃止の申請手続きがされたものとみなす。
[改正後]
開発行為や土地区画整理事業による指定道路の変更又は廃止の場合、指定道路の変更又は廃止の申請手続きは、適用除外とする。
改正後は、指定道路を取り消した場合、建築基準法施行規則に基づき、路線ごとに公告します。
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