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建築基準法に基づく定期報告制度

定期報告制度

 定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物等の安全性を確保することを目的としています。
 
 特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む。)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査及び検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(建築基準法第12条第1項及び第3項)。

都市政策部

定期報告対象建築物等については、こちらをご覧ください

建築物の維持保全

 建築物の維持保全を怠れば、思わぬ事故の発生につながりかねません。また、社会的な責任を問われる可能性があります。
 
 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(建築基準法第8条第1項)。

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建築指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 東附属庁舎2階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9607

直通電話番号:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(意匠審査担当/構造審査担当)

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