建築確認
建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に確認申請書を提出し、確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。(規模等により必要がない場合があります。)
◆事前協議関係
・専用住宅の確認申請の場合は、「平塚市・確認申請事前チェックシート」により、関係各課との
事前協議を行い、確認印を受領してください。
・専用住宅以外の確認申請の場合は、「平塚市まちづくり条例」による事前協議が必要となります。
(詳しくは、開発指導課へお問い合わせください。)
・狭あい道路協議が必要な場合は、土木総務課にて協議をしてください。
・都市景観協議が必要な場合は、まちづくり政策課にて協議をしてください。
・神奈川県の許可関係等については、神奈川県平塚土木事務所の各担当課をしてください。
・3階以上又は高さ10m以上の専用住宅等の建築物は、建築確認申請を行う前に、「建築確認
申請に係る届出書」の提出をしてください。
・地区計画区域内の建築物は、建築確認申請を行う前に「地区計画区域内における行為の届出
書」の提出をしてください。
◆申請関係
・確認申請書の提出部数は、正本、副本、副本(消防用)の3部です。
・許可や協議関係で、許可証(許可書)や協議済証が発行される場合は、その写しを必ず添付して
ください。
・建築確認の申請は、平日の午前8:30〜午後4:30までにお願いします。
都市政策部
事前協議関係における様式のダウンロードはこちら
改正建築基準法(平成19年6月20日)に関することはこちら
申請手数料についてはこちら
平塚市が指定した建築物については、指定した特定工程が終了した時点で、その日から4日以内に検査の申請をしなければなりません。
検査日は原則、火曜日と金曜日です。なお、電話による検査の予約はしていません。
・検査の受付時間は、平日の午前8:30〜午後4:30までにお願いします。
・検査前に変更が生じた場合は、必ず事前に担当者と打ち合わせのうえ、所定の手続きを行うように
してください。
詳しくはこちら【PDF】
中間検査の特定工程の指定に関する事項の公示文についてはこちら【PDF】
申請手数料についてはこちら