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◆ 道路とは 市街地における道路は、単に通行のためだけでなく、災害時における避難や防災等の役割をはたしています。 建築基準法(以下「法」という)上の「道路」とは、法第42条第1項の規定で原則として幅員4m以上のものとしています。ただし、下記の法第42条第2項( 6 )の場合のように、一定の要件を満たしている道については、道路とみなす場合があります。
◆ 道路と敷地の関係
◆ 道路の位置の指定とは 専用通路は敷地の一部であり、それぞれの敷地が道路に2m以上接していなければ、既に建っている家の増築や改築等ができなくなります。また、新たに宅地を造成する場合、それぞれの宅地は道路に2m以上接していなければなりません。造成区域の規模が市街化区域内で500m2以上の場合には、都市計画法による開発許可を得て道路を造ることとなりますが、500m2未満の場合に限り道路(私道)を造る際は、道路の位置の指定を受けなければなりません。 道路の位置の指定にあっては、幅員や形状、排水施設等、道路として具体的な基準によって整備する必要があり、また、道路となるべき部分の土地等の権利者の承諾が必要となります。
◆ 整備内容は 道路の位置の指定に関する基準は、建築基準法施行令第144条の4に定められているほか、本市の「道路位置指定申請の手引き」の技術基準に従って整備していただきます。
◆ 申請手続きの流れ
申請手続きの流れ(概略)
◆ 注意事項 ・申請手続きや技術基準等の詳細について、「道路位置指定申請の手引き」を建築指導課の窓口で配布しています。また、PDF形式でダウンロードできますのでご利用ください。
・申請様式は、WORD形式又はPDF形式でこちらからダウンロードできます。
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