●建築協定制度とは
一定区域の住民の方が住みよいまちづくりのために、法律で定められた基準に上乗せするルール(制限)を住民全員の合意によって定め、その区域内において建築物を建てる場合にはこのルールに従うことを約束する制度です。
開発事業者の方にとっては、宅地分譲を開始する以前に建築協定を締結し、建築協定付き住宅地として販売できる制度です。
(土地所有者であるデベロッパー1者のみで協定を締結することができることから「1人協定」と呼ばれています。)
建築協定は、合意した当事者間だけではなく、新たにその地区の住人となった人にも効力が及びます。
●建築協定で定められるルールの例
・一戸建住宅の環境を守りたい。
・建物の位置や高さを定めて、日照やプライバシーを守りたい。
・建物の色を落ち着いた色あいとしたい。
・囲いは生け垣とし、緑豊かな町並みにしたい。
など、地域の特性に応じて建物の用途・規模(建ぺい率・容積率)、高さ、位置、色彩、敷地の面積、囲いの種類等を制限することができます。
●建築協定の流れ
住民の方や関係権利者の合意を得て、平塚市長に申請をします。
協定成立後は、運営委員会を設けて、運用していきます。
平塚市内の建築協定は、昭和47年に中原上宿(現在の御殿四丁目)の新川端団地(更新せず失効)で最初に結ばれ、現在では6箇所で締結・運用されていますのでその概要を紹介します。
| ◇ 平塚市建築協定締結状況一覧 | ||||
| 番号 | 名 称 | 区 域 | 区域面積 | 認可年月日 |
| 1 | 三井不動産平塚岡崎住宅地 第1ブロック |
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約2.1ha | S.60.11. 6 |
| 2 | おおねウッドパーク |
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約1.6ha | S.62. 4.16 |
| 3 | 湘南日向岡二丁目3地区 |
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約0.6ha | H. 1. 5.15 |
| 4 | 湘南日向岡二丁目11、19地区 |
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約0.5ha | H. 1. 5.15 |
| 5 | 岡崎宮東地区 |
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約0.6ha | H.10.11.27 |
| 6 | 平塚・徳延「楠の木の街」 |
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約1.5ha | H.13. 5.30 |
| ◇ 建築協定位置図 | ||||
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| ◆ おおねウッドパーク | |||||
| 区 域 |
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| 区 域 面 積 |
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| 認可年月日 |
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| 有 効 期 限 |
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| 建築物等の制限 | |||||
| (1)
建築物用途は、一戸建個人専用住宅(2世帯同居住宅を含む。)又は医院(獣医医院を除く。)併用住宅とする。 (2) 建築物の軒の高さは、7mを超えてはならない。 (3) 建築物の階数は、地階を除き2以下とする。 (4) 興和物産株式会社が造成した敷地の区画を細分割してはならない。 (5) 興和物産株式会社が造成した地盤面の変更をしてはならない。 (6) 興和物産株式会社が築造した擁壁の位置の変更、積増し又は人工地盤の築造はしてはならない。 (7) 道路境界に沿う囲いは、生け垣又は高さ1.5m以下の鉄柵、金網柵等の開放的フェンスとする。ただし、次のアからウに該当するものはこの限りではない。 |
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| ◇ 区域図 | |||||
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| ◆ 湘南日向岡二丁目3地区 | ||||
| 区 域 |
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| 区 域 面 積 |
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| 認可年月日 |
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| 有 効 期 限 |
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| 建築物等の制限 | ||||
| (1)
都市計画法第36条第2項の規定による工事完了の検査済証を受けた地盤面(法面を含む)は、変更してはならない。ただし、生活上必要であり、かつ安全上支障がない軽易な行為は、この限りではない。 (2) 完了時の擁壁は、その位置、高さ及び形状を変更してはならない。 (3) 完了時の法面には、建築物を建築してはならない。ただし、次のイからロまでに掲げる構造とすれば、建築することができる。 (4) 完了時の法面には、法肩から1.5mまで工作物を築造することができる。 (5) 完了時において、敷地境界線又は道路境界線に沿って擁壁が築造されている場合には、建築物及び工作物を、擁壁面又は擁壁上部に設けてはならない。ただし、転落防止のためのフェンス等については、この限りではない。 |
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| ◆ 湘南日向岡二丁目11、19地区 | |||||
| 区 域 |
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| 区 域 面 積 |
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| 認可年月日 |
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| 有 効 期 限 |
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| 建築物等の制限 | |||||
| (1)
都市計画法第36条第2項の規定による工事完了の検査済証を受けた地盤面は、変更してはならない。ただし、生活上必要であり、かつ安全上支障がない軽易な行為は、この限りではない。 (2) 完了時の擁壁は、その位置、高さ及び形状を変更してはならない。 (3) 完了時において、敷地境界線又は道路境界線に沿って擁壁が築造されている場合には、建築物及び工作物を、擁壁面又は擁壁上部に設けてはならない。ただし、転落防止のためのフェンス等については、この限りではない。 (4) 保全空地率は、敷地面積の4割以上としなければならない。 |
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| ◇ 区域図 | |||||
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| ◆
注意事項 日向岡地区は、都市計画法の日向岡地区地区計画区域内となりますので、詳細は建築指導課へお問合せください。 |
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| ◆ 岡崎宮東地区 | |||||
| 区 域 |
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| 区 域 面 積 |
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| 認可年月日 |
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| 有 効 期 限 |
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| 建築物等の制限 | |||||
| (1)
道路側については、門又は車庫部分以外については生垣とする。又フェンスを併設する場合は、金網柵等の開放的フェンスとする。 (2) 建築物の屋根、外壁、その他戸外から望視される部分については、彩度の低い落ち着いた色合いとする。 (3) 建築物の主たる屋根は、勾配形式としなければならない。 |
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| ◇ 区域図 | |||||
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| ◆ 平塚・徳延「楠の木の街」地区 | ||||
| 区 域 |
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| 区 域 面 積 |
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| 認可年月日 |
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| 有 効 期 限 |
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| 建築物等の制限 | ||||
| (1)
建築物用途は、一戸建専用住宅(事務所兼用住宅、外部階段の無い2世帯住宅を含む。)とする。 (2) 建築物の高さは、地盤面から10m以下とし、地下室を建築してはならない。 (3) 株式会社東栄住宅が造成した敷地の区画を細分割してはならない。 (4) 株式会社東栄住宅が造成した地盤面の変更をしてはならない。(切土は50cmまで可能) (5) 株式会社東栄住宅が築造した擁壁の積増し又は人工地盤の築造はしてはならない。 (6) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線まで1m以上、敷地境界線までの距離は50cm以上とする。ただし、次のアからウに該当する場合は、この限りではない。 (7) 境界に沿う囲いは、開放的フェンス等とし、道路境界より50cm以上後退した位置に設置する。ただし、次のアに該当するものはこの限りではない。 |
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| ◇ 区域図 | ||||
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◆ お知らせ
・建築協定制度についてご理解いただくための小冊子「みんなでつくる地域環境づくり−建築協定」を建築指導課において配布していますのでご利用ください。
・建築協定の認可申請の申請様式は、WORD形式又はPDF形式でダウンロードできます。
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 東附属庁舎2階
代表電話番号:0463-23-1111 ファクス番号:0463-21-9607
直通電話番号:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(意匠審査担当/構造審査担当)