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建設リサイクル法について

「建設リサイクル法」は平成14年5月30日より施行 されています
建築物等の工事について、分別解体及び再資源化が義務付けられています!

建築リサイクル法の概要

『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(建設リサイクル法)の概要について紹介します。

この法律は、「特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する。」ことを目的として、平成12年5月31日に公布され、平成14年5月30日 から本格施行となりました。
◆ ミンチ解体の禁止
従来行われていた機械だけによる解体(ミンチ解体方式)は禁止されました。手作業による解体もしくは手作業と機械作業を併設した方式等により分別解体を行うことになり、廃棄物の適正な処理(リサイクル化)を図ります。
建築物の解体には分別とリサイクルが必要です

届出が必要な工事

一定規模以上の建築物解体工事や建築物その他の工作物に関する建設工事(対象建設工事)については、一定の技術基準に従い、当該建築物等に使用されているコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類の資材(特定建設資材)について、その種類ごとに現場で分別し、計画的に工事を施工しなければなりません。
分別解体等に伴って生じた特定建設資材の廃棄物について、再資源化を図ることも併せて義務付けられ、リサイクルを推進することになります。

対象建設工事の種類

規模の基準

1.建築物の解体工事 床面積の合計が、80m2以上のもの
2.建築物の新築・増築工事 床面積の合計が、500m2以上のもの
3.建築物の修繕・模様替等工事
(リフォーム等)(※1)
請負代金の額(※3)が、1億円を超えるもの
4.建築物以外の工作物の工事
(土木工事等)(※2)
請負代金の額(※3)が、500万円を超えるもの
※1 建築物の修繕・模様替等工事
   建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

※2 建築物以外の工作物の工事
   建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
※3 請負代金の額には消費税を含む

 
分別解体する特定建設資材(4品目)
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
3.木材
4.アスファルト・コンクリート

手続きの流れ

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、対象建設工事の発注者は、工事着手の7日前までに、建築物等の工事概要、工事を請負う受注者、工事着手時期、分別解体等の工事計画等について事前に市長に届出 なければなりません。
工事を請負う受注者は、国や県の認可又は登録を受けた業者の中から選任し、当該工事を発注することになります。また、契約にあっては、書面により分別解体等の方法、解体工事や再資源化に要する費用、再資源化をするための施設名などを契約書に明記することが必要となりま した。
さらに、分別解体等の計画についても、受注者から発注者へ書面で説明を行うことや、再資源化等が完了したときに完了年月日や再資源化に要した費用、再資源化の施設名などを発注者に書面で報告 することが義務付けられました。
また、受注者は、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存することで受注者と発注者間でも適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保することになります。

分別解体・再資源化の発注者から実施への流れ

1.受注者(元請)から発注者へ説明(受注者(元請)の義務)
対象建設工事の元請業者(建設業許可所有者、もしくは解体工事登録者)は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。この説明は、対象建設工事の請負契約を締結する前に行う必要があります。
2.契
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。
3.事前届出(発注者の義務)
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、平塚市長に届けなければなりません。
4.届出書に対する変更命令
発注者の届出に係る分別解体等の計画が技術基準に適合していないと、平塚市長より変更命令が行われます。
5.告知・契約
受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の業者に下請させる場合には、元請業者は、下請業者に対し、平塚市長への届出事項を告知した上で契約を結びます。
6.分別解体等及び再資源化等の実施、技術管理者による施行の管理、現場における標識の掲示(受注者全体(元請・下請とも)の義務)
分別解体等及び再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。
7.再資源化の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存します。なお、発注者は、再資源化等が適正に行われなかった場合は、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適当な措置をとることを求めることができます。

届出様式等

建設リサイクル法の届出を行う際、次の書類が必要です。
1.届出書
2.別表(分別解体等の計画等)
 a. 建築物に係る解体工事については、別表1
 b. 建築物に係る新築工事等については、別表2
 c. 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、別表3
3.委任状(任意様式)
 
発注者(工事の施主)の方が直接届出られない場合は、必ず必要です。
4.案内図(任意様式)
 当該対象建設工事を含む地域の部分を含む地図等に、当該対象建設工事を施工する場所を明示してください。また、サイズはA4でお願いします。
5.設計図或いは写真
 a. 設計図の場合
 建設物等の性状に応じた必要な図面(仕様書、立面図等)を添付してください。また、サイズは原則としてA4としますが、A4以外のサイズの場合はA4の大きさに折りたたんでください。
 b. 写真の場合
 全体の外観写真を2面以上A4サイズの台紙に貼付してください。なお、写真はカラーとしますが、インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限ります)であっても結構です。
6.工程表(任意様式)


建設リサイクル法の届出書及び別表(分別解体等の計画等)の様式は、WORD形式又はPDF形式でダウンロードできます。

神奈川県の建設リサイクル法のホームページ

建設リサイクル法の関係法令や解体工事業の登録等については、 神奈川県県土整備局企画調整部建設リサイクル課のホームページでご覧になれます。

神奈川県のホームページの概要
*建設リサイクル法とは
*分別解体と再資源化
*工事との届出と報告
*解体工事業の登録
*指針・関係法令
*Q&A

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