総合設計制度は、建築基準法第59条の2第1項に規定されており、敷地内に誰もが
日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けることにより、市街地の環境の
整備改善に資すると認められる場合に、許可により、容積率制限や斜線制限等を緩和
するものです。
また、総合設計制度の適用要件である敷地面積は、建築基準法の政令の規定に基づき、市が街区
の形状、宅地の規模その他土地の状況により、規則で商業地域においては、500平方メートル
以上1,000平方メートル未満の範囲で定めることができます。
商業地域の容積率500%以上及び明石町においては、商業施設の誘導及び建物の建替えの
促進による商業の活性化を図るとともに、街区形状や敷地規模の現状等の特性を勘案し、敷地
面積の規模要件を1,000平方メートル以上から500平方メートル以上に平成20年9月30日
から緩和いたします。
また、高度地区の規定により、高さ制限の緩和などを受ける場合は、平塚市総合設計
許可基準による許可または、平塚都市計画高度地区の運用基準による認定を受ける
必要があります。
詳しくは、平塚都市計画高度地区の運用基準をご覧ください。
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