父母の離婚、父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
◎手当の支給要件や所得制限、必要書類については下記の制度内容を御確認いただき、こども家庭課までお問い合わせください。
《手当額が改定されます》
全国消費者物価指数の実績値の引き下げに伴い、平成24年4月以降の手当額について、平成24年3月分までの手当額から0.3%引き下げられ、以下のとおりとなります。
(平成24年3月まで) (平成24年4月から)
全部支給(月額) 41,550円 → 41,430円
一部支給(月額) 41,540円 → 41,420円
〜9,810円 〜9,780円
対象者
市内に居住し、次のいずれかに該当する児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20才未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
支給要件
(1)父または母が婚姻を解消した児童 (2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童 (4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童 (6)父または母が1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻しないで生まれた児童 (8)父母ともに不明である児童(孤児など)
★次のような場合は手当は支給されません。
児童が・・・
●父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができるとき
●児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
●父または母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
(※ただし、障害年金の子の加算額<児童扶養手当額となる場合は手当の支給対象となります。)
父母または養育者が・・・
●公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く。)
●婚姻の届け出はしてなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
手当の額
(平成24年4月改定)
| 区 分 |
手当の全額を受給できる方 |
手当の一部を受給できる方 |
| 児童1人のとき |
月額 41,430円 |
所得に応じて月額41,420円から9,780円までの10円きざみの額 |
| 児童2人のとき |
月額 46,430円 |
月額5,000円加算 |
| 児童3人以上のとき |
3人目から児童1人増すごとに、月額3,000円加算 |
平成24年3月以前の支給額
所得制限
請求者および扶養義務者等の前年の所得が、限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部、または、一部が支給停止になります。
所得額とは、給与所得者の場合「給与所得控除後の額」です。
| 扶養親族等の数 |
平成22年分所得(適用期間 平成23.8.1〜 平成24.7.31) |
| 請求者本人(父母又は養育者) |
孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者 |
| 手当の全額を受給できる方 |
手当の一部を受給できる方 |
| 0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
| 1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
| 2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
| 3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
| 4人 |
1,710,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
養育費
父、母または児童がその監護する児童の父母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その
金額の80%(1円未満は四捨五入)が「所得」として取り扱われます。
諸控除・・・ 下記の諸控除があるときは、その額を所得証明書の所得額より差し引いて表中の制限額と照らし合わせてください。
| 社会・生命保険料相当額 (一律) |
8万円 |
障害者控除 |
27万円 |
雑損控除 |
控除相当額 |
| 老人扶養親族 (父、母または養育者) |
10万円 |
寡(夫)婦控除※ |
27万円 |
医療費控除 |
控除相当額 |
| 老人扶養親族(配偶者等) |
6万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
| 老人控除対象配偶者(父、母または養育者のみ) |
10万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
配偶者特別控除 |
控除相当額 |
| 特定扶養親族(父、母または養育者のみ) |
15万円 |
特別寡婦控除※ |
35万円 |
|
|
★請求者が父または母の場合、※の控除はしません。
手続
手当を受けるには、こども家庭課の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
必要書類
1.請求者と対象児の戸籍謄・抄本(外国人の方は登録原票記載事項証明書)
2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
3.請求者の市内の金融機関の預金通帳を持参してください。
4.その他、場合により必要書類があります。
※なお、有効期間等がございますので、必要書類を揃える前に必ず御相談ください。
支給方法
手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月(各月とも11日、金融機関によっては1週間程遅れることがあります。)の3回、支給月の前月までの4ヶ月分が指定した金融機関の口座へ振込まれます。
その他注意事項
平成15年4月1日において既に手当の支給要件(離婚・父の死亡等)に該当するに至った日から5年を経過している場合には、手当の請求をすることができません。
市長の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。現況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので注意してください。
平成20年4月から支給開始月の初日から5年を経過したとき、または手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から7年を経過したとき(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童監護する受給者については児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、手当が一部支給停止(半分に減額)になります。ただし、一部支給停止が適用されない事由があるときには届出により減額が除外されます。一部支給停止にならない事由としては受給者本人が就業や求職活動をしている場合や本人や親族が障害の状態にある場合等です。届出が必要な受給者には市から案内通知を送付をしますので、手続きをお願いします。
障害基礎年金の子の加算の運用の見直しに伴い、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合には、児童扶養手当の支給対象となります。また、児童扶養手当受給には手続が必要となりますので具体的な手続方法等については担当までお問い合わせください。
平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給される対象となりました。児童扶養手当受給には手続きが必要となりますので具体的な手続き方法等については担当までお問い合わせください。
問い合わせ先
平塚市健康・こども部 こども家庭課 児童手当・医療担当
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号(本庁舎1階17番窓口)
電話:0463-23-1111(代表) 内線:2216
電話:0463-21-9844(直通) FAX:0463-21-9738
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代表電話番号:0463-23-1111 ファクス番号:0463-21-9738
直通電話番号:0463-21-9842(子育て応援担当) /0463-21-9843(こども総合相談担当)/0463-32-2738(こども発達支援担当) /0463-21-9844(児童手当・医療担当) /0463-21-9612(保育担当)
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