平塚市ホームページの先頭です

ここからページの本文です

ひとり親家庭等の医療費の助成について

 父母の離婚、父・母の死亡などによって、母子家庭あるいは父子家庭にある父または母及び児童の医療費に対して助成を行い 、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援することを目的としています。

対象者

 市内に居住し、次のいずれかに該当する児童を監護している父か母または両親にかわって児童を養育している方、及びその児童(親または養育者と児童が対象です)。
 
   ア 父または母が死亡した児童
   イ 父母が婚姻を解消した児童(離婚のほか、事実婚の解消を含みます。)
   ウ 父または母が重度の障害にある児童
   エ 父または母の生死が明らかでない児童
   オ 父または母から1年以上遺棄されている児童
   カ 父または母が1年以上拘禁されている児童
   キ 母が婚姻しないで生まれた児童
   ク 父・母とも不明である児童(孤児など)

児童の範囲

   ・18才に達する日以後の最初の3月31日までの児童
   ・20才未満で一定の障害にある児童
   ・20才未満で高等学校に在学している児童
 
  ★次のいずれかに該当する方は、対象になりません。
    
   (1) 国民健康保険又は社会保険に加入していない方
   (2) 生活保護を受けている方
   (3) 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方
   (4) 重度障害者の医療費の助成を受けている方

所得制限

 平成22年分の所得が別表に掲げる額以上にある場合は、平成24年1月1日から1年間は対象となりません。
扶養親族等の数 平成22年分所得(助成適用期間 24.1.1〜24.12.31)  
父、母又は養育者 配偶者、扶養義務者等

所得制限額

年収(参考)

所得限度額

年収(参考)

0人 1,920,000円 3,000,000円 2,360,000円 3,625,000円
1人 2,300,000円 3,543,000円 2,740,000円 4,100,000円
2人 2,680,000円 4,052,000円 3,120,000円 4,575,000円
3人 3,060,000円 4,500,000円 3,500,000円 5,050,000円
4人 3,440,000円 5,075,000円 3,880,000円 5,525,000円

  1.所得額は、給与所得者の場合「給与所得控除後の額」です。 
  2.扶養義務者とは、民法第877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」に定めるものです。
  3.次の諸控除があるときは、その額を所得額から差し引いて表中の限度額と比べてください。

 諸控除

社会・生命保険料相当額 (一律) 8万円 障害者控除 27万円 雑損控除 控除相当額
老人扶養親族 (父、母または養育者) 10万円 寡(夫)婦控除(☆) 27万円 医療費控除 控除相当額
老人扶養親族(配偶者等) 6万円 勤労学生控除 27万円 小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
老人控除対象配偶者(父、母または養育者) 10万円 特別障害者控除 40万円 配偶者特別控除 控除相当額
特定扶養親族(父、母または養育者) 15万円 特別寡婦(夫)控除(☆) 35万円
 
 (☆)・・・の控除は、請求者が母(父)の場合、適用しません。
 
   
養育費 
母(父)がその監護する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として
受け取る金品等についてその金額の80%(1円未満は四捨五入)が「所得」として取り扱われます
 

医療証

対象になる方は、資格を証する「マル親福祉医療証」の交付を受けてください。



助成される医療費
 
医療保険各法令により医療給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定により対象者が負担すべき額(自己負担額)が助成されます。なお、入院時食事療養費の標準負担額は、自己負担となります。



受診・助成方法

健康保険証とひとり親福祉医療証を医療機関の窓口に提示することによって、対象者は無料で診療を受けられます。
 
助成する医療費は、市が神奈川県国民健康保険団体連合会を通じて、医療機関に支払います。
 
神奈川県内のほとんどの医療機関(病院・診療所・歯科医院など)とは本制度の契約をしてありますが、契約をしていない医療機関あるいは他県の医療機関で診療を受けた場合などには、窓口で自己負担額を支払って領収書をもらい、後日、市に請求してください。



 ひとり親福祉医療証の交付申請

こども家庭課で申請手続を行い、対象者と認定されると医療証が交付されます。
 
必要書類
  (1) 国民健康保険証又は社会保険証
  (2) 申請者と児童の戸籍謄(抄)本・・・省略できる場合があります。
  (3) 世帯全員の住民票の写し・・・省略できる場合があります。
  (4) 平成23年1月2日以降に平塚市に転入された方は、平成23年1月1日現在住所地の
      市区町村役場で発行の「平成23年度(22年分)所得証明書」(児童扶養手当用) 
  (5) 印鑑
 
   児童扶養手当の受給者や認定請求中の方は、(2)〜(4)は必要ありません。

問い合わせ先

 平塚市健康・こども部 こども家庭課 児童手当・医療担当
 〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号(本庁舎1階17番窓口)
 電話:0463-23-1111(代表) 内線:2216
 電話:0463-21-9844(直通) FAX:0463-21-9738
 お問い合わせフォームへ

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

このページについてのお問い合わせ

こども家庭課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9738

直通電話番号:0463-21-9842(子育て応援担当) /0463-21-9843(こども総合相談担当) /0463-21-9844(児童手当・医療担当) /0463-21-9612(保育担当)

お問い合わせフォームへ

このページの先頭へ