保育所等一時預かり事業・認可外保育施設等の無償化制度
最終更新日 : 2022年4月4日
対象者
保育の必要性の認定を受け、かつ次の1または2に該当する方
1.園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること
2.園児が0~2歳児で、住民税非課税世帯であること
1.園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること
2.園児が0~2歳児で、住民税非課税世帯であること
対象額
・1に該当する園児については37,000円まで利用料を無償化
・2に該当する園児については月額42,000円までの利用料を無償化
・2に該当する園児については月額42,000円までの利用料を無償化
対象となる施設
・認可外保育施設
・保育所等一時預かり事業実施施設
・病児・病後児保育施設
・ファミリー・サポート・センターなど
・保育所等一時預かり事業実施施設
・病児・病後児保育施設
・ファミリー・サポート・センターなど