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既存の住宅で、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を実施した場合、固定資産税額が2分の1に減額されます。

1 要件

1.昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
2.耐震改修に要した費用が、1戸当たり30万円以上で現行の耐震基準に適合した工事であること。

2 減額される範囲

1.併用住宅は居住部分の面積割合が2分の1以上のものに限られ、店舗・事務所部分は減額対象になりません。
2.1戸当たり床面積の120平方メートル以下の居住部分までです。
3.都市計画税と土地の固定資産税は減額対象になりません。

3 減額する期間

  
耐震改修の完了時期 減額期間
平成18年1月1日〜平成21年12月31日 3年間
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 2年間
平成25年1月1日〜平成27年12月31日 1年間
 

4 減額を受けるための手続き

耐震改修完了後3ヶ月以内に、「耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書」に次の書類を添えて固定資産税課へ申告してください。
(やむを得ない理由があると認められる場合は、3ヶ月を超えて申告できる場合があります。)
 1.耐震改修に要した費用を証明する書類(領収書等)
 ※ 工事の内容の確認ができるもの
 ※ 領収書等の添付書類につきましては、原本確認後、こちらで必要な箇所をコピーさせていただき、ご提出いただくことをご了承ください。 
 2.現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
※ 証明書は、市の建築指導課・建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関が発行します。

5 ご注意

新築による軽減やバリアフリー改修による軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用はできません。

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このページについてのお問い合わせ

固定資産税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-25-1562

直通電話番号:0463-21-8768

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