1.併用住宅は居住部分の面積割合が2分の1以上のものに限られ、店舗・事務所部分は減額対象になりません。
2.1戸当たり床面積の120平方メートル以下の居住部分までです。
3.都市計画税と土地の固定資産税は減額対象になりません。
| 耐震改修の完了時期 | 減額期間 |
| 平成18年1月1日〜平成21年12月31日 | 3年間 |
| 平成22年1月1日〜平成24年12月31日 | 2年間 |
| 平成25年1月1日〜平成27年12月31日 | 1年間 |
新築による軽減やバリアフリー改修による軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用はできません。
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